2019年4月に人材不足解消を目的に新設された「特定技能」の就労ビザ(在留資格)ですが、認められている14分野の中には「航空」があります。運用開始から1年が経過しますが、まだ周知が不十分ともいわれております。そこでこの記事では、特定技能【航空】の概要をお伝えします。
そもそも特定技能とは?
特定技能とは、人手不足と認められた14分野の単純労働を含む業種で働き日本に滞在することを外国人人材に許可する就労ビザ(在留資格)です。特定技能には1号と2号があり、それぞれ取得要件や滞在期間なども異なります。また特定技能は特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能の就労ビザ(在留資格)の取得要件は、主に下記の2つです。
- 日本語能力試験に合格していること(規定あり)
- 技能評価試験に合格していること(規定あり)
詳しくは以下の記事をご覧ください。
別記事:「今さら聞けない・・・制度の基本と実情「特定技能」制度」
なお、2020年4月現在で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件を満たせば永住申請も展望できる在留資格であることが特徴です。
特定技能「航空」
航空業務は以下の2業務にカテゴリ分けされており、
- 空港グランドハンドリング業務
- 航空機整備業務
選択した別領域の業務を担当することになります。
なお、空港グランドハンドリング業務の技能実習2号を修了することで、試験を受けることなく特定技能1号へ移行することができます。
「航空」の現状は?
LCC(格安旅行会社)の台頭の影響などもあり、訪日外国人観光客の数は増え続けており、国際線旅客機数及び着陸回数は過去5年間でそれぞれ約1.6倍、約1.5倍と増加の一途を辿っています。
更に、政府が2030年までに訪日外国人観光客数を6,000万人まで増加させることを目標として掲げており、今後の国際線旅行客の増加に伴う航空分野での更なる人手不足が予想されます。
我が国の航空分野では久しく人材不足が深刻な状況が続いており、2023年には8,000人が不足すると見られています。日本政府はその対策としてIT技術の導入や、シミュレーションによる支援車両操作訓練の配備、作業工数削減を目的とした新型航空機の導入など様々な施策を行ってきました。
しかし航空専門学校への入学者数が定員割れしていたり、整備士の高齢化による大量退職などの現状には歯止めがかからない状況です。これは都市部の空港、地方の空港にかかわらず見られる傾向です。
航空が特定技能の一角に組み込まれることになった背景には、
- 今後の訪日外国人観光客数増加
- 元々の国内人材不足
の2点が重なった為と言うことができるでしょう。
なお、航空分野に於ける2023年までの受け入れ見込み数は最大約2,200人とされています。
特定技能1号「航空」の業務内容
空港グランドハンドリング業務
空港グランドハンドリング業務は、以下の5種類で構成されます。
航空機地上走行支援
航空機の誘導
手荷物、貨物取扱
荷物や貨物の仕分け、ULDへの積み付け、積み降ろしや解体など
手荷物・貨物の搭降載取扱
荷物や貨物の航空機への搭降載
航空機への貨物の移送
荷物や貨物を航空機へ移送
航空機内外の清掃設備業務
航空機客室内の清掃、遺失物の捜索、備品の補充や機体洗浄
航空機整備業務
航空機整備業務は以下の3種類で構成されます。
運航整備
空港に到着した航空機が次のフライトに間に合うよう整備
機体整備
1~2週間をかけて機体のあらゆる箇所まで詳細に行う整備。1~1年半毎に実施することが多い
装備品、原動機整備
航空機から取り外された脚部や動翼、飛行・操縦に使用される計器類等、そしてエンジンの整備を行う
また、上記3点の他に事務作業、作業場所の清掃、除雪作業、保守管理作業などにも従事する可能性があります。
特定技能「航空」要件
航空分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、次の試験に合格した者又は第2号技能実習を修了した者、と定められています。
- 「航空分野技能評価試験」(空港グランドハンドリングと航空機整備でそれぞれ試験が分かれており、選択式となっている)
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能1号航空の試験
航空分野では空港グランドハンドリングと航空機整備では求められる技能や知識が異なるため、事前にどちらかを選択・専攻する必要があります。どちらにも学科試験と実技試験があり、それぞれ65%以上の正答率があれば合格です。
試験の実施要領詳細はこちら: 試験実施要領(空港グランドハンドリング業務) (国土交通省)
試験の実施要領詳細はこちら: 試験実施要領(航空機整備業務) (国土交通省)
特定技能【航空】の外国人材には空港内のルールや作業誓約を正しく理解し、航空分野の各領域(空港グランドハンドリング業務か航空機整備業務)の専門性や技能を持つ人物が求められます。
なお、雇用形態は直接雇用のみ認められ、派遣などの形態は認められません。
参考資料文献
国土交通省「 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)・実施要領 」
国土交通省「 特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)・実施要領 」
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は「特定技能」の中で「航空」分野に関する概要や、要件をお伝えしました。自社で特定技能外国人の雇用を検討している場合は、「支援計画」の策定実施や特定技能ビザ(在留資格)申請に必要な書類、また特定技能外国人を雇用する企業をサポートする「登録支援機関」の存在など、多くの知識が必要になります。よろしければ以下の記事をお役立てください。
別記事:「今さら聞けない・・・制度の基本と実情「特定技能」制度」
別記事:「登録支援機関の役割とは?」
別記事:「特定技能1号に必須!具体的な支援内容とは?」