特定技能【ビルクリーニング分野】|業種毎に解説!

特定技能【ビルクリーニング分野】|業種毎に解説!

2019年4月に人手不足解消を目的に新設された「特定技能」の就労ビザ(在留資格)ですが、認められている14分野の中には「ビルクリーニング」分野があります。運用開始から1年が経過しますが、まだ周知が不十分ともいわれております。そこでこの記事では、特定技能【ビルクリーニング】分野の概要をお伝えします。

そもそもビルクリーニングとは

大きな枠組みとして、ビルメンテナンス業務とは、以下にカテゴリ分けされ、

  • 清掃管理業務
  • 衛生管理業務
  • 設備管理業務
  • 建物・設備保全業務
  • 警備防災業務
参照元:公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

このうち清掃管理業務が、「ビルクリーニング」に該当する業務です。

本業界では、外国人人材の雇用のほか、生産性向上のための取組として業界の半数以上の企業において、ロボット導入に前向きな意向を示しており、メーカー、ビルオーナー等が連携して清掃機械の開発、業務用清掃ロボットの性能の検証やその導入促進に向けた検討を急速に進めているところであります。

特定技能「ビルクリーニング」分野

しかし、今般の特定技能14業種に指定された背景には、向こう5年で9万人の人材不足が予想されていることもあり、国内の雇用だけでは、当分解決できないことから、外国人人材の雇用に乗り出しています。

なお、ビルクリーニング分野は、技能実習制度でも外国人技能実習生として受入れることが出来る職種であり、また産業においては現状高齢者の清掃員が多く、若者のみならず高齢者の雇用を促進していることが業界比による特徴といえます。

特定技能ビルクリーニング分野の受入れ人数と現状

厚生労働省によれば、特定技能ビルクリーニング分野における受入れ人数は、最大3万7,000人と示されており、これを向こう5年間の受入れの上限として運用する、としています。

しかし、現状として、2019年受入れ見込み2,000~7,000人に対して、13人という人数に留まっています。主な要因のひとつには、二国間の覚書締結の遅れが指摘されており、この遅延によって試験スケジュールが後ろ倒しにされ、準備がままならないまま、各業界で試験実施・未実施にばらつきが起きています。

ビルクリーニング分野における要件

ビルクリーニング分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、次の試験に合格した者又はビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した者、と定められています。

  • 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

試験は、ミャンマー、フィリピンでの開催実績もあり、フィリピンで実施された試験では、受験者数 237名/合格者数 178名/合格率 75.1% と発表されています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年4月~5月の試験開催が延期との情報が、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のホームページで発表されています。

在留資格「特定技能」について(試験の詳細等)(公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会)

特定技能ビルクリーニング分野の業務内容

厚生労働省「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 」によれば、1号特定技能外国人が従事する業務は、「建築物内部の清掃」と定められています。

具体的には、技能実習「ビルクリーニング」分野に定める「作業の定義」と同様に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全確保および保全向上を目的とする清掃作業、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務としています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は「特定技能」の中で「ビルクリーニング」分野に関する概要や、要件をお伝えしました。自社で特定技能外国人の雇用を検討している場合は、「支援計画」の策定実施や特定技能ビザ(在留資格)申請に必要な書類、また特定技能外国人を雇用する企業をサポートする「登録支援機関」の存在など、多くの知識が必要になります。よろしければ以下の記事をお役立てください。

別記事:「今さら聞けない・・・制度の基本と実情「特定技能」制度
別記事:「登録支援機関の役割とは?
別記事:「特定技能1号に必須!具体的な支援内容とは?

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