≪必読!≫法務省が定める”企業カテゴリー”‐条件とメリットの解説|【外国人雇用の基礎知識】

≪必読!≫法務省が定める”企業カテゴリー”‐条件とメリットの解説|【外国人雇用の基礎知識】

法務省は企業をカテゴリー1~4に分類をしています。在留資格である「技術・人文知識・国際業務」を所有している外国人を雇用する際には特に影響があります。

このカテゴリーによって、雇用している外国人労働者の在留資格更新許可申請、あるいは新たに海外から採用した外国人労働者の在留資格認定証明書交付申請を行う際に必要な書類が少なくなる、その外国人が得られる在留期限が最長の5年間になりやすくなるなどのメリットがあります。

しかし、今までは基本的に株式上場している企業などがカテゴリー1に分類されていました。

今回は、「中小企業もカテゴリー1になることができる」追加された条件についてお伝えします。

追加された条件とは?

カテゴリー1の条件は下記の通りです。

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

引用元:「技術・人文知識・国際業務」法務省

2020年の1月より(9)一定の条件を満たす企業等が追加されました。今までは上場企業や独立行政法人などがこのカテゴリー1に該当していました。しかし、この条件を満たせば中小企業であってもカテゴリー1に認定される可能性があります。

一定の条件を満たす企業等とは ?

下記が一定の条件の詳細です。下記の条件のいずれかを満たし、申請をして認められた場合、カテゴリー1になる可能性が高いといわれています。

(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。

(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。

(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度(令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。

(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。

(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。

(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。

(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。

(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。

(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。

(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。

(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。※消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

引用元:「一定の条件を満たす企業等について(カテゴリー1(9)関係)」法務省

カテゴリー1になるための具体的な方法

例えば(8)の「経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの」でカテゴリー1を目指す場合は、下記のような手順が必要になります。

「健康経営優良法人」認定を受けるまでの手順

①健康企業宣言をする(応募用紙に記入し、協会けんぽ東京支部へFAX送付)
②半年間の健康運営を行い協会けんぽ・健康保険組合から「銀の認定」を受ける
③健康経営優良法人認定事務局の審査を受け、問題なければ健康経営優良法人に認定

健康企業宣言に必要な資料などは下記からダウンロード可能です。
外部サイト:「健康企業宣言」募集中!」全国健康保険協会東京支部
参照元:「健康経営優良法人認定制度」経済産業省

在留資格申請時に必要な書類は?

上記のいずれかの認定を受けた後、カテゴリー1として扱われる為には在留資格に係る申請の際に立証資料を提出する必要があります。立証資料というのは、上記のいずれかの認定を受けたことを証明する書類の写しなどです。自動的にカテゴリー1とされるわけではないので、注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。外国人を雇用する際、「在留資格」は切っても切れない存在です。在留期限は企業側の担当者にとっても、外国人にとっても大切なものです。もし企業努力で支援できるのであれば、実行する価値があるのではないでしょうか。

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