新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の流行により、多くの企業や市民生活に影響が及び、各業界、自治体や政府が対応に追われています。当メディアではこれまで業界別の助成金(補助金)・融資・相談窓口の情報についてまとめ、公開してきました。
(以下は、2020年5月14日時点の情報)
- イベント業への助成金(補助金)・融資・相談窓口
- レンタルルーム・貸会議室サービス業への助成金(補助金)・融資・相談窓口
- 旅行業への助成金(補助金)・融資・相談窓口
- 理美容業への助成金・融資・相談窓口
- 宿泊業(ホテル、旅館、ゲストハウス)への助成金(補助金)・融資・相談窓口
- ネイルサロン業への助成金・融資・相談窓口
- 整骨院・接骨院への助成金・融資・相談窓口
- エステ&マッサージ業への助成金・融資・相談窓口
今回は、2020年7月現在の各業界における助成金(補助金)・融資・相談窓口に関する最新の情報をまとめ、解説します。
要点
新型コロナウィルス感染症(正式名称:COVID-19)の流行に際して、国や地方公共団体は、事業者に対する助成金や給付金・融資など、様々な支援策を講じています。これら支援策には、居住地や事業所の所在地に関係なく行われているものと、各都道府県あるいは市区町村において地域の企業や個人事業主に向けて実施されているものがあります。
2020年7月現在、厚生労働省の「雇用調整助成金」や経済産業省・中小企業庁の「持続化給付金」制度が拡充されたほか、「家賃支援給付金」制度の申請受付がスタートしました。
7月の最新情報
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「雇用調整助成金」の支給要件緩和や支給率アップ
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「家賃支援給付金」が新設
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「持続化給付金」の支給対象「フリーランス」へ拡充
雇用調整助成金の支給要件緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主のうち、中小企業については 助成率が2/3補助から4/5補助にアップされています。本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(2020年4月1日~2020年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
また、2020年6月12日付けの特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を2020年4月1日 にさかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額が支払われます。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少※
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
詳細リンク:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
申請手続きの窓口・問い合わせ先
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) | お問い合わせ窓口の一覧 |
雇用調整助成金の支給申請のポイント(厚生労働省)動画解説
家賃支援給付金
経済産業省は、7月1日付発表にて、5月の緊急事態宣言の延長等により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給することを公表しました。
リンク先①:家賃支援給付金特設サイト(2020年7月14日開設)
リンク先②:経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」
本給付金は、中小法人等向け、個人事業主向けに区分けされており、それぞれに申請様式が異なります。資料によれば支給対象は、以下①②③すべてを満たす事業者とされています。
支給対象
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高が以下(Ⅰ.Ⅱ)のとおり減少した事業者
Ⅰ.1ヵ月で前年同月比▲50%以上 又は、Ⅱ.連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う事業者
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
提出書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
申請期間
7月14日(火)より、申請受付を開始する予定。
申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
持続化給付金の支給対象「フリーランス」へ拡充
持続化給付金とは・・ 感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付する制度。
持続化給付金について: 中小企業庁「中小法人・個人事業者のための持続化給付金」公式サイト
「持続化給付金」は、これまで支給対象に「中小法人」「個人事業主」としており、今までは「雑所得」の計上を認めませんでしたが、6月29日からこれが対象となりました。 これによって、フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、 業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象になりました。 (主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさま)※
※ 通常の事業収入の場合(中小法人向け、個人事業者等向け)に比べて、審査に大幅に時間がかかります。また、審査の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。
支給対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする。
給付額
法人は200万円まで、個人事業者は100万円までを給付
申請期間
2020年5月1日(金)から2021年1月15日(金)まで
詳細リンク:「中小法人・個人事業者のための持続化給付金」公式サイト(中小企業庁)
失業(休業)者向けの支援等について
各制度の対象者、給付額については、詳細リンク先を必ずご確認ください。
特別定額給付金
概要: 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を受け、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とする。
対象:基準日(2020年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
給付額:1人当たり10万円
詳細リンク:特別定額給付金(総務省)公式サイト
子育て世帯への臨時特別給付金
概要:消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給する制度。
対象:対象児童に係る2020年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
※対象者の詳細は詳細リンク先にて確認ください。
給付額:対象児童一人につき1万円
詳細リンク:子育て世帯臨時特例給付金(内閣府)
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給する制度。
対象:児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
給付額: 1世帯:5万円
第2子以降ひとりにつき、3万円
詳細リンク: ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省)
緊急小口資金・総合支援基金
概要:生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施する制度。
対象:
緊急小口資金:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
総合支援基金:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付額 :貸付上限額 20万円以内
詳細リンク: 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(厚生労働省)
住居確保給付金
概要:主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する制度。
対象:
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、
もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少
(2) 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていない
(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
(4)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
給付額:支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
詳細リンク: 住居確保給付金 (厚生労働省)
動画解説(厚生労働省)
生活困窮者自立相談支援事業
概要:専門の支援員が相談者に寄添いながら、他専門機関と連携して、解決に向けた支援を行う。
対象:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ
事業詳細リンク:生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
概要:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する制度。
対象:2020年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
給付額:支援金額の算定方法に基づく(計算式は以下詳細リンクに記載あり)
詳細リンク: 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要) (厚生労働省)
各種助成金の相談窓口
お問い合わせ先 | TEL | URL |
厚生労働省(雇用調整助成金) | 各都道府県により異なる | お問い合せページ |
厚生労働省(小学校休業等対応助成金) | 0120-60-3999 | お問い合せページ |
全国社会福祉協議会 | 各都道府県により異なる | お問い合せページ |
各種融資の相談窓口
お問い合わせ先 | TEL | URL |
中小企業金融相談窓口(経済産業省) | 03-3501-1544 | お問い合せページ |
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口(日本政策金融国庫) | 0120-154-505 | お問い合せページ |
新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(商工中金) | 0120-542-711 | お問い合せページ |
経営などの相談窓口
まとめ
このほか、 生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省) 2020年6月17日時点 が厚生労働省より公開されていますので、こちらもご参考にしてください。
※助成金は、主に厚生労働省が行う給付型の行政サービスで、一定の要件を満たした者に給付されます。補助金と同じく、基本的に返済義務はありません。
今後も、各業界(ホテル、宿泊業(ホテル、旅館、民宿、ゲストハウスなど)、エステ業、マッサージ業、整骨院・接骨院、ネイルサロン業、美容室・ヘアサロン業、理容院・床屋業、観光業、イベント業、レンタルルーム・貸会議室、パーソナルトレーニングジム、ヨガ教室、音楽教室、英会話教室、建築・建設業飲食店・レストラン業)の助成金(補助金)や融資に関する情報を更新していきます。
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