5/14更新【新型コロナウィルス感染症】理美容業への助成金・融資・相談窓口

5/14更新【新型コロナウィルス感染症】理美容業への助成金・融資・相談窓口

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7月最新|【新型コロナウイルス感染症】助成金(補助金)・融資・相談窓口の情報まとめ

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の流行により、日本国内の企業や、個人事業主は多大な影響を受けています。その支援策として、国や地方自治体から「助成金」や「補助金」、「融資(資金繰り支援)」などが実施されています。また、「新型コロナウィルス感染症」によって売上の減少などの影響を受けた事業者に対する相談窓口なども開設されています。

しかし、これらの支援策の情報は、各省庁や地方自治体が個別に情報を出しており、必要な情報を一括して見ることが困難な状況にあります。そこで、gNaviでは、各種支援策やその動向を業界別にまとめ、【業界別の支援策】に関する情報配信を開始することにしました。この記事では【理美容業に対する支援策】について、最新の情報を見つけ次第、こちらで更新していきます。(※現在は、2020年5月14日時点での情報を掲載しております。)

本ページでは全ての業界に共通する支援策の概要をお伝えし、今後は、各業界に特化したページにて、業界毎の助成金や融資などの情報を日々拡充し、お伝えしていきます。

4月7日、政府は緊急事態宣言を発出しました。
これに並行した「緊急経済対策」として、個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円を支給する支援策「持続化給付金」が、経済産業省・中小企業庁の補正予算案として計上されています。補正予算案が国会で可決された後、詳細な支給条件や申請方法が発表される見込みです。政府から正式な発表があり次第、各記事にてお知らせいたします。

追記事項

  • 雇用調整助成金(2020年5月14日)
  • 新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金(2020年5月14日)
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(2020年5月14日)
  • 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(2020年5月14日)

総論

厚生労働省や経済産業省、中小企業庁によると、新型コロナウィルス感染症(正式名称:COVID-19)の流行に際して、国は事業者に対する助成金や融資など様々な支援策を講じています。助成金と融資には、居住地や事業所の所在地に関係なく行われているものと、各都道府県あるいは市区町村において、その地域の企業や個人事業主に向けて実施されているものがあります。

助成金(補助金)

助成金(補助金)は、国や地方自治体から給付される基本的に返済義務のないものです。

地域問わず申請できる助成金(補助金)

・雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

休業に際して、従業員に対する休業手当などの支給を行った場合には、その一部が助成されます。特例措置により、その助成率は最大90%まで引き上げられる予定です。

参照元:「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」厚生労働省

詳細ページ(厚生労働省)

追記事項(2020年5月14日)

以下の変更がありました。

  • 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
  • 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする

これらの変更は、令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されるようです。

・新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校等の休業が行われた場合、その小学校等に通う子どもの「保護者である労働者」の休職に伴う所得の減少に対応するため、通常の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対して助成金が支給されます。

「保護者である労働者」の範囲は広く、正規・非正規を問いません。

参照元:「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」厚生労働省

詳細ページ(厚生労働省)

特定地域のみ申請できる助成金

・随時更新予定

各種助成金の相談窓口

【地域関係なく申請できる助成金】

お問い合わせ先TELURL
厚生労働省0120-60-3999お問い合わせページ
厚生労働省(小学校休業等対応助成金)0120-60-3999お問い合わせページ
全国社会福祉協議会各都道府県により異なるお問い合わせページ

融資

融資には、後ほど返済が必要です。今回の新型コロナウイルス感染症対策の融資は、保証枠の増設や無利子、保証料の助成や返済猶予期間の拡充など、普通の借り入れに比べて融資条件が緩和されており、事業の存続に役立つメニューが用意されています。

地域問わず申請できる融資

セーフティーネット保証4号・5号

セーフティネット保証5号の指定業種に理容業(7821)及び美容業(7831) が指定。2020年4月1日付 ※指定期間:2020年4月1日~2020年6月30日 )

銀行から融資を受ける際に必要となることが多い、都道府県信用保証協会の機関保証。

信用保証協会の一般保証枠とは別枠で、2.8億円の保証枠が設定されました。4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証がなされます。

参照元:「セーフティネット保証4号・5号」経済産業省

詳細ページ(経済産業省)

・危機関連保証

信用保証協会の一般保証枠、セーフティーネット保証枠に加え、危機関連保証の保証枠(2.8億円)が設定されました、全国・全業種(※一部例外あり)を対象に100%保証がなされます。

参照元:「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)」

詳細ページ(経済産業省)

・新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、通常融資枠とは別枠の制度を創設しました。元本返済を要さない据置期間は5年間。金利の引き下げも予定されています。

特に影響の大きい事業性のある個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対しては、政府による利子補給も実施される予定です。

参照元:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」日本政策金融公庫

詳細ページ(日本政策金融公庫)

追記事項(2020年5月14日)

一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。
※詳細については日本政策金融国庫のページをご覧ください。

・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度である、生活衛生改善貸付。

3月17日より新型コロナウイルス感染症対策として別枠1,000万円の融資枠が設けられ、金利の引き下げもなされています。

参照元:「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」 日本政策金融公庫

詳細ページ(日本政策金融公庫)

追記事項

一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。
※詳細については日本政策金融国庫のページをご覧ください。

・商工中金による特別貸付

商工中金(商工組合中央金庫)は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施予定です。元本返済を要さない据置期間は5年間。金利の引き下げも予定されています。

特に影響の大きい事業性のある個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対しては、政府による利子補給も実施される予定です。

参照元:「商工中金の危機対応業務 ~新型コロナウイルス感染症の影響を受けている 中小企業の皆さまへ~」商工中金

詳細ページ(商工中金)

・マル経融資別枠 (小規模事業者経営改善資金)

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経融資)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、通常の融資枠とは別枠の融資枠(上限1,000万円)が設定されました。据置期間の延長のほか、金利の引き下げがなされます。

参照元:「マル経融資別枠(小規模事業者経営改善資金)」日本政策金融公庫

詳細ページ(日本政策金融公庫)

・セーフティネット貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日本政策公庫は、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象にする旨を発表しました。

参照元:「セーフティーネット貸付」日本政策金融公庫

詳細ページ(日本政策金融公庫)

・ 緊急小口資金の特例措置

貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡⼤し、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって⽣活資⾦の必要な⽅がたに対して、緊急⼩⼝資⾦等の貸付を実施します。全国の市区町村社会福祉協議会で、受付しています。

参照元:「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について」

詳細ページ(社会福祉法人全国社会福祉協議会)
※貸付(融資)ではありますが、保証人がいなくても借りることが出来、今後、免除の規定も設けられる予定です。(参照元:「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)」社会福祉法人全国社会福祉協議会)

特定地域のみ申請できる融資

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん【東京都港区】

参照元:「新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん」

詳細ページ(東京都港区)

・緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)【東京都足立区】

参照元:「緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)」東京都足立区

詳細ページ(東京都足立区)

・経営向上資金融資(ウイルス緊急対策)東京都江戸川区

参照元:「区内企業・事業所の皆様へ(新型コロナウイルス感染症への対応について)」東京都江戸川区

詳細ページ(東京都江戸川区)

各種融資の相談窓口

【地域関係なく申請できる融資】

お問い合わせ先TELURL
中小企業金融相談窓口(経済産業省)03-3501-1544お問い合わせページ
新型コロナウイルスに関する相談窓口(日本政策金融国庫)0120-154-505お問い合わせページ
新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(商工中金)0120-542-711お問い合わせページ

【特定地域のみ申請できる融資】

地域名お問い合わせ先TELURL
東京都港区産業振興課経営相談担当03-3578-2560お問い合わせページ
東京都足立区産業経済部企業経営支援課相談・融資係03-3880-5486お問い合わせページ
東京都江戸川区中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)03-5662-2095お問い合わせページ

経営などの相談窓口

相談先管轄お問い合わせ先
資金繰りなどに関する全国の相談窓口経済産業省お問い合わせページ
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口独立行政法人中小企業基盤整備機構お問い合わせページ

その他

組合員・美容師の皆さんへ 新型コロナウイルス感染症への対応について
(全日本美容業生活衛生同業組合連合会)

サロンにおける新型コロナウィルス(COVID-19)対策について
(東京都美容生活衛生同業組合)

【東京都】新型コロナウイルス感染症に関するコールセンターの設置
(東京都理容組合)

まとめ

今後も、各業界(ホテル、宿泊業(ホテル、旅館、民宿、ゲストハウスなど)、エステ業、マッサージ業、整骨院・接骨院、ネイルサロン業、美容室・ヘアサロン業、理容院・床屋業、観光業、イベント業、レンタルルーム・貸会議室、パーソナルトレーニングジム、ヨガ教室、音楽教室、英会話教室、建築・建設業飲食店・レストラン業)の助成金(補助金)や融資に関する情報を随時更新していきます。以下のページをブックマークして頂ければ、更新があった際にすぐに見ることができます。
https://gnavi.yoiwork.com/category/covid-19_subsidy

※助成金は、主に厚生労働省が行う給付型の行政サービスで、一定の要件を満たした者に給付されます。補助金と同じく、基本的に返済義務はありません。

【免責事項】
当記事に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、gNaviは閲覧者が当記事の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。当記事の情報に起因して閲覧者その他の第三者に生じた損害につき、当社としては責任を負いかねますので御了承ください。

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