在留資格「技術・人文・国際業務」の徹底解説|【5分で分かる基礎知識】

在留資格「技術・人文・国際業務」の徹底解説|【5分で分かる基礎知識】

人手不足が目に見えてきた昨今、外国籍人材の雇用に注目が集まっています。しかしながら、雇用する際にはいくつかの手続きやルールがあります。今回は、その中でも外国人が日本で働く為に必要な在留資格についてお伝えします。

ビザと在留資格の違い

外国人が日本で働く際、その業務に当てはまる在留資格が必要です。海外で日本人が働く場合、就労ビザが必要ですが、日本の場合は就労ビザと呼ばれるものはありません。

在留資格の申請は大学の卒業証明書などの必要書類を揃えて日本国内の住居地にある出入国管理局に提出する必要があります。

在留資格の種類

永住権等も含めて在留資格は全部で27種類あります。その中でも介護や医療など独立した資格を除くと、日本企業で働く外国人が取得しているのは「技術・人文・国際業務」が当てはまります。

この記事では「技術」に関してご紹介します。

在留資格「技術」について

「技術」の在留資格は下記の業務に該当する専門性(学士等)を有し、その専門性を活かす業務に従事すると認められた場合に許可が下ります。

  • 機械工学(自動車やプラント)技術者、土木や建築の技術者、設計者など
  • システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティ技術者など

在留資格「人文」について

この「人文」というのは人文化学・社会科学の学部を卒業した者に当てはまるという捉え方をして頂けると分かりやすいかもしれません。

例えば、金融系の大学を卒業した外国人が、金融アナリストなどに従事する場合などが当てはまります。

在留資格「国際業務」について

「国際業務」は外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動と認められた業務に就く場合に認められます。

通訳業務や翻訳、広報や語学教師などが該当します。こちらは担当する言語を大学で専攻している、または経験者が対象になります。

企業側の準備

詳しくはまたご紹介しますが、企業側として外国人を雇用する際は担当させる業務を明らかにしておく必要があります。

もちろん、業務内容すべては不可能なので主として任せる業務内容で結構です。

また外国人を雇用する際は、すべて自社内で取り組む事は難しいとしても、担当者を置くことで円滑に手続きが進むようにする事も必要かもしれません。

まとめ

「技術・人文・国際業務」は学歴や専攻、経験と就業先の業務内容が合致している事が求められます。とは言え、範囲が広く在留資格としても最長5年間(その後は再び申請して更新する必要がある)という長い期間で在留許可が下ります。

国外から呼ぶ場合は、どの業務に携わるかで在留資格についても検討していくと良いかもしれません。

いかがでしょうか。申請者の専門性や学歴と実際に従事させる業務と乖離があると見なされると在留資格の申請は認められません。また、この在留資格では単純労働に従事させる事も許可されておりませんので、お気を付けください。

優秀な外国人と働いてみませんか?

yoiworkは日本で働きたい外国人材と企業を繋げる求人サイトです。求人掲載~面接調整~採用まですべて無料。yoiworkを外国人の採用にぜひお役立てください。