外国人社員の健康保険加入は必須?|【5分で分かる基礎知識】

外国人社員の健康保険加入は必須?|【5分で分かる基礎知識】

外国人人材の増加に伴い健康保険や在留資格などの制度が変化しております。今回は2020年2月時点で最新の外国人雇用に必須な健康保険についてお伝えします。

そもそも健康保険とは?

国民皆年金と同様に国民皆保険制度が日本には定められています。正社員などフルタイムで日本に住み仕事に就いている方は基本的に社会保険が適用され、健康保険と厚生年金に加入する必要があります。

自営業や労働時間が規定内のパートタイムの方は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(扶養など例外は除く)40歳以上であれば介護保険の支払い義務も生じます。

外国人にも健康保険の加入は必要

国民皆保険制度の適用は国籍を問わず、外国人にも当てはまります。日本在住の方は、例外を除き加入が義務付けられています。

また前回の記事でお伝えした年金と健康保険はセットになっているので、外国人であっても日本に住んでいればどちらにも加入する必要があります。介護保険も条件に当てはまれば例外ではありません。

健康保険と厚生年金に加入が義務付けられている事業所を「強制適用事業所」と呼びます。下記の条件に当てはまる事業所は従業員の意志や事業主の方針に関わらず、健康保険と厚生年金に加入させる義務があります。

強制適用事業所と例外

強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。

(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

 a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など

(2)国又は法人の事業所

常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203/

例外として働いている外国人でも上記に当てはまらない場合は、加入義務はありません。その場合は、申請して厚生労働省大臣の認可を受けることができれば任意適用事業所として健康保険と厚生年金に加入することができます。

ここでは割愛しますが、仕事に就いていない外国人や労働時間が規定に満たないアルバイト、留学生は基本的に国民健康保険と国民年金に加入することになります。

その他、技能実習生や特定技能の在留資格で働いている外国人は厚生年金と健康保険に加入する必要があります。

まとめ

いかがでしょうか。基本的には日本で長期的に働くのであれば国籍関係なく加入する必要があると言えるでしょう。加入は義務なので、どちらか一方のみ加入するということは不可能です。

健康保険に加入していれば日本人と同じように医療福祉のサービスを受けることが出来るので「なぜ、払う必要があるのか」という疑問を解消するためにもしっかりと伝えることが必要かもしれません。

外国人と年金に関して、より詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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