【知らない方はご注意!】「外国人の雇用状況届出書」について徹底解説!

【知らない方はご注意!】「外国人の雇用状況届出書」について徹底解説!

2020年現在、外国人専門の人材紹介会社や、雇用時の外国人住居や住民登録を会社に代わって代行するようなビジネスも生まれ始めています。それだけ「外国人が日本で働く」ということが定着し始めているといえます。

今回は外国人を雇用する際、また外国人が会社を離職する際に提出する必要がある「雇用状況届出書」についてお伝えします。いくら登録支援機関の支援やコンサルティング会社のサポートがあるとも、こちらは外国人採用を考える企業の方は必ず知っておくべき内容です。

「知らなかった」では済まされない大切な内容ですので、この機会にお読みいただきたいと思います。

そもそも「雇用状況届出書」とは?

雇用状況届出書は雇用法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の28条に定められています。

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

引用元:e-Gov「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

雇用状況届出書とは、上記のように外国人を雇用する事業主に義務付けられているものです。具体的には、事業主は外国人を雇用した際、または雇用した外国人が離職する際に、ハローワークに外国人雇用状況の届出を提出する必要があります。この提出する書類のことを「外国人雇用状況届」といいます。

具体的には所定の書式に下記の内容を記入します。

  • 氏名
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可の有無
  • 雇入れに係る事業所の名称および所在地など、取得届に記載が必要な事項
  • 在留カード番号(2020年3月1日以降に雇用、または離職した場合)

記入する書類は外国人が雇用保険に加入しているか、いないかで異なります。

【雇用保険に加入している場合】
<雇用時>雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に必要事項を記載して雇用保険被保険者取得届の提出期限までに提出します。
<離職時>雇用保険被保険者資格喪失届の備考欄に必要事項を記載して、雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限までに提出します。

【雇用保険に加入していない場合】
所定の様式(雇用対策法施行規則様式第3号)に必要事項を記載し、雇入れまたは離職の翌月末日までに提出しなければいけません。

また雇用保険に加入していない外国人の場合には届け出に下記の2点を追加で記入する必要があります。

  • 資格外活動許可の有無
  • 雇用または離職年月

または、どちらの場合も厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用することで、オンライン上で手続きすることが可能です。(雇用保険に加入する場合は通常通りに雇用保険の手続きが必要です)
参照元:厚生労働省「外国人雇用状況届出システム

提出をしなかったらどうなる?

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

引用元:厚生労働省「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

厚生労働省のウェブサイトには上記のように大きく表示されています。それだけこの届出書は大切なものです。虚偽の申請や、提出を怠ると罰金を科される恐れがあります。

具体的には30万円以下の罰金が科せられます。虚偽の申請をしないために気を付けるべき点として下記が挙げられます。

在留資格が業種に適しているか

自社の業種と外国人の「在留資格」が適合していない場合は、不法就労に該当し労働者のみならず、雇用主も罪に問われる可能性があります。(不法就労助長罪)
参照元:東京労働局「Q7.不法就労とはどのような場合をいいますか。

在留期間を越えていないか、更新できるか

外国人は上記のように「在留資格」に記載された内容に当てはまる業種でのみ働くことができます。同じように日本に滞在する期限も定められており、それを「在留期間」といいます。

同じく就労することができる期限のことを「就労期限」といいます。こちらは在留資格によっては更新することで延長が可能ですが、もし超過してしまっている場合は、不法滞在とみなされます。不法滞在の外国人を雇用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

偽造在留カードではないか

在留カードが偽造され、SNSなどを通じて売買される事件が起きています。偽造カードを利用して滞在している外国人は不法滞在であるため、雇用した場合は雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

偽造を見破るアプリや方法などもありますので、それらを活用しましょう。

不法就労をアプリで防ぐ?”Connectee”(コネクティー)とは?

雇用状況届出書が不必要な在留資格

下記の3種類の在留資格に関しては「雇用状況届出書」の提出が必要ありません。

  • 外交
  • 公用
  • 特別永住者

上記の在留資格は提出の必要がありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。「雇用状況届出書」は提出を怠ることや、虚偽の申請をしてしまうと罰金が科される可能性のある重要な書類です。厚生労働省も「事業主の義務」と表現しているので忘れずに提出するようにしましょう。

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