【トラブル多発!】外国人留学生をアルバイト採用するときに知っておくべきこと

【トラブル多発!】外国人留学生をアルバイト採用するときに知っておくべきこと

街中で外国人に接客を受ける機会を増えてきました。コンビニや飲食店で働く彼らの大半は留学生として日本に来ている場合が多いです。

何故ならほかの在留資格では基本的にアルバイトは認められておりません。正確には「留学」の在留資格でも就労は認められていません。

では街中で働く彼らは?本日は外国人をアルバイト採用する時に知っておくべきことをお伝えします。

外国人留学生はアルバイト雇用できる?

結論から申し上げますとアルバイト雇用は可能です。しかし、留学生は「留学」の在留資格を得て来日しています。「留学」の在留資格には就労許可はありません。したがって、資格のない就労を許可してもらう必要があります。

具体的には地方入国管理局に申請して「資格外活動」の許可を得る必要があります。

資格外活動の許可

当該の外国人が地方入国管理局に申請をして「資格外活動の許可」を得ることができれば、「資格外活動許可書」が本人に送られます。

原則として週28時間の労働時間が許可されます。また留学生が在籍している大学や教育機関の夏季休暇などの長期休暇の際は1日8時間まで労働が許可されている場合もあります。

詳細は「資格外活動許可書」に記載されています。 そこにそもそも就労が可能か、許可されている労働時間なども記載されておりますので、留学生をアルバイト採用する際は必ず確認することをおすすめします。

念のために在留カードの確認も怠らないことをおすすめします。

週に28時間の労働許可

週に28時間の労働許可を資格外活動許可で得ている留学生は、もし週5日勤務の場合は、1日5時間弱の勤務が可能です。

しかし、アルバイトの掛け持ちをしている場合は自社以外の労働時間も含めて週に28時間以内だということを念頭に置いてシフト管理をする必要があります。

自社で働かせている時間の上限が28時間なのではなく、その留学生が就労を許可されている時間の合計が週28時間だということですね。したがって、この時間には残業時間も含まれるのでご注意ください。

長期休暇であっても同様です。

1日8時間、つまり週40時間を守るようにしましょう。

資格のない外国人を雇用した場合

もし資格がなく働いてはならない外国人を雇用した場合は、どうなるのでしょうか。その場合は「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。対象は不法就労した外国人と雇用主になります。

雇用主または外国人が「不法就労」という事実を知らなかったとしても、罪に問われる可能性があります。この罪に問われた外国人は、在留資格の取り消しや罰金刑、そして実刑が下される可能性もあります。

実際に雇用主が罰則を受けた事例として、懲役2年執行猶予3年の実刑判決が下りました。また当時の理事長と法人に対して200万円の罰金も言い渡されました。

正社員雇用であっても在留資格の労働許可の適用範囲をよく確認しましょう。またアルバイト採用も口頭で確認するだけでなく、「資格外活動許可書」の実物と本人確認を怠らないようにしましょう。

まとめ

日本の労働人口は低下の一途を辿っています。少子高齢化も顕著になり、学生の接客業人口が減った先に業界を支えるのは外国人労働者かもしれません。

その際、お互いが不幸にならないように国の制度やルールに関して、担当者は常にアンテナを張っておく必要があるでしょう。

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