外国人社員の雇用保険・労災保険|【5分で分かる基礎知識】

外国人社員の雇用保険・労災保険|【5分で分かる基礎知識】

労働者を雇用する際、条件に当てはまれば社会保険に加入する必要があります。社会保険は、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険で構成されています。基本的に選んで加入するものではなく、すべてに加入しなければなりません。

今回は外国人に適用される社会保険の中でも、雇用保険と労災保険についてお伝えします。

雇用保険とは何か

雇用保険とは「失業者の為の公的保険」です。労働者が仕事を失い所得を得ることが困難になった場合に失業給付などで生活の安定や再就職の促進を図る役割があります。

労働者の雇用主は必ず雇用保険に対象となる労働者を加入させなければいけません。また雇用主自身も雇用保険の適用事業所として届出をすることが必要です。

雇用保険は労働者の権利を守る大切な制度として国が管轄するものとして、該当する事業所が労働者を雇用している場合は強制的に適用されるものです。

労災保険は、原則として一人でも労働者を雇用していれば、保険加入の手続きを行い保険料納付することが義務付けられています。

正社員やアルバイトなどの雇用形態を問わずに強制的に加入するものです。

もし事業主が加入を怠っている期間に労災事故が発生してしまった場合は、保険料を遡って徴収されてしまい、さらに労災保険から給付を受けた40%から100%の金額を事業主は徴収されることになります。

不法就労者であっても労災保険は適用されます。前述のように事業主が加入を怠っていた場合、不法就労と知っていても知らなくても労災事故が発生した際は徴収されることになります。

必ず加入するようにしましょう。

外国人は雇用保険に加入する?

雇用保険は労働者の権利を守るという強い意義の上に成り立っているものです。国籍や人種、雇用形態に関係なく下記の条件に当てはまれば加入する必要があります。

  • 31日以上引き続き雇用が見込まれる者であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 原則として学生ではない者であること

  適用の考え方として長期的に雇用される方を対象にしているので、

学生であってもフルタイムで働いている夜間学校の学生や、卒業後も勤務決まっている大学生も適用の対象になります。

下記の適用除外の項目に該当させる場合は、適用外になります。

  • 国・都道府県・市区町村の公務員、あるいはこれらに準ずる事業に雇用される者
  • 週の所定労働時間が20時間未満の者
  • 30日以下の短期雇用を常態にしている者 国・都道府県・市区町村の公務員、あるいはこれらに準ずる事業に雇用される者
  • 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を予定して雇用される者または、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
  • 日雇労働者のうち、日雇労働被保険者にならない者
  • 原則として昼間部の学生または生徒
  • 船員保険の被保険者

短期雇用であっても派遣労働者でかつ派遣元で長期雇用が見込まれる者は、雇用保険に加入する必要があります。

4.外国人は労災保険に加入する(177文字)

前述の通り、労災保険は事業主が労働者を雇用するうえで必ず加入しなければならないものです。したがって、そこに国籍も人種も関係なく加入する義務があります。

雇用保険とは異なり、適用除外はないといっても過言ではありません。

※正確には国の直営事業で働く者は労災保険法の適用範囲外です。また、一般職の国家公務員の公務上や通勤時に関わる労災はほかの法律で適用されます。

まとめ

いかがでしたか。雇用保険も労災保険も外国人であっても原則として加入する必要があるものです。特に労災保険は適用しないことは、ほとんどないでしょう。

雇用保険に関しては毎月の給与から引かれるものになるので、入社時のオリエンテーションなどで税金や年金も含めて伝えることが大切かもしれません。

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