日本企業が海外にブランチオフィスや子会社を設けてビジネスを行うことも増えています。例えば、IT業界のオフショア開発などがあります。その際に申請が必要なのが「企業内転勤ビザ(在留資格)」です。今回は企業内転勤ビザの概要や要件についてお伝えします。
企業内転勤ビザとは?
在留資格「企業内転勤」について法務省が下記のように説明しています。
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。該当例としては,外国の事業所からの転勤者。
法務省「企業内転勤」
つまり、日本に本社または支店のある社員が日本に一定期間の出向、異動、転勤などの場合が該当します。図で表すと下記のようになります。
それでは、具体的な要件について解説していきます。
日本に本社または支店のある会社とは?
上記引用の「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所」というのは日本資本の日本に本社を構えている場合は当然として、日本に支店を設立している海外資本の会社もあてはまります。
また営利企業のみならず、公社や独立行政法人、その他団体も含まれます。具体的にはJETROや経団連などです。該当企業は民営・公営を問いません。
企業内転勤が可能な「職員」とは?
上記引用の「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員」について解説します。この企業内転勤ビザ(在留資格)は誰でも申請できるわけではなく、原則として下記の2つの条件にあてはまる者にのみ適用されます。
- 海外の機関に勤務している
- 「技術・人文知識・国際業務」に関する業務に継続して1年以上従事している
つまり、海外で現地採用したばかりの人材には企業内転勤ビザ(在留資格)は基本的に適用できません。上記条件に加えて、来日後は「日本人と同等かそれ以上の待遇」を与える必要があります。
「期間を定めて転勤」とは?
上記引用の「本邦にある事業所に期間を定めて転勤して」とは、この転勤や出向に際して「期間を設ける」必要があるということです。また在留期限(日本に滞在できる期間)もそれに応じて定められます。したがって、企業内転勤ビザ(在留資格)では、日本に永続的に滞在することはできません。
申請の際には、所属企業からの「転勤命令書」などに出向などの期間を記載したものを申請書類に添付して管轄の地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務とは?
「技術」
「技術・人文知識・国際業務」の「技術」とは「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と説明されています。
例えば本国において、機械工学を専攻した職員が自社にて自動車の製品設計、テストや技術開発に従事する、電子工学を専攻した職員がプログラマとして開発に従事するなどの場合を言います。
「人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識・国際業務」とは、経営学などを専攻した職員が貿易やマーケティング業務に従事する、通訳翻訳業務に従事するなどの場合を言います。また、流れ作業や事務補助のような単純労働は該当しません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は「企業内転勤ビザ(在留資格)」についてお伝えしました。グローバル化が進む中で、自社を海外進出させたとき、この企業内転勤ビザ(在留資格)を活用するときもあるでしょう。その際は、審査に時間をかけないためにも上記の要件に注意して準備に取り組むことをおすすめします。