日本で働く際、雇用主は労働者に最低賃金以上の給与を支給しなければなりません。最低賃金は自治体によって異なります。日本で働く外国人も増えてきました。最低賃金は外国人にも適用されるのでしょうか?
今回は外国人の最低賃金についてお伝えします。
そもそも最低賃金とは?
最低賃金は国内で東京都の28円UPの「1,013円」が最高値です。2019年10月の改定により東京都・神奈川県でついに1,000円オーバーとなりました。
そもそも最低賃金とはなぜ設定されているのでしょうか?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
引用元:厚生労働省
最低賃金は国が中心となって最低賃金法をもとに使用者に定められtあ最低賃金以上の支払いを労働者にすることを求めています。
最低賃金の計算方法とは
最低賃金(月給)の計算方法
月給をその月の労働時間で割って時間給を算出し、その時給が最低賃金以上であれば問題がないとされています。
しかし注意点として時間手当と通勤手当は算出金額に含めることはできません。基本給と諸手当(営業手当など)で最低賃金以上の時給を算出する必要があります。
計算式:月給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時給)
例:月給20万円・平均所定労働時間が160時間/月・東京勤務
月給20万円÷平均所定労働時間160時間=1,250円
東京都は2020年2月現在の最低賃金が1,013円なので上記であれば問題ありません。もしこの20万円の中に残業手当や通勤手当が含まれている場合は、それを省いて計算したうえで最低賃金を超える必要があります。
最低賃金(日給)の計算方法
日給の場合は、1日の労働時間で日給を割ることで時給を算出し、その金額が最低賃金を超えていなければ問題ないです。
計算式: 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時給)
例:日給9,900円・所定労働時間(8時間)・東京勤務
日給9,900円÷実働8時間=1,237円
最低賃金を超えているので問題ありません。日給が8,000円の場合は最低賃金を下回るので違法になります。
最低賃金(時給)の計算方法
設定されている時給が最低賃金以上であれば問題ないです。
計算式: 時給 ≧ 最低賃金額
例:時給1,010円 東京勤務
この場合は最低賃金を下回るので最低賃金以上に賃金を改める必要があります。
最低賃金の計算で不安がある際は、最寄りの労働基準監督署や該当する都道府県の労働局にお問い合わせすることお勧めします。
各都道府県の最低賃金
最低賃金は各都道府県で異なります。金額は毎年10月に改訂され近年は増加することが多くなっています。
都道府県 | 最低賃金時間額(円) | 発行年月日 |
---|---|---|
北海道 | 861 (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,011 (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 (874) | - |
出典:地域別最低賃金の全国一覧 厚生労働省
外国人労働者にも最低賃金は適用される?
結論から申し上げますと「適用」されます。
当たり前ですが、外国籍だからといって最低賃金未満でいいということはありません。日本で就労している限り、日本の労働者に適用される法律(労働基準法、労働組合法などの労働にまつわる全ての労働法規)が外国人労働者にも適用されます。
例え外国人労働者が不法滞在や不法就労していた場合でも、上記の法律は適用さてます。
また労働災害であっても同様に適用されます。違法就労でも日本人と同じく社会保険は適用する必要があり、休業損害に対する損害賠償も発生します。
また「技能実習生」であっても「特定技能」の在留資格で働く外国人労働者にも変わらず適用されるものです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。最低賃金は毎年10月改定されるので、常に最低賃金付近で賃金を設定している場合は改定に合わせて賃金を設定しなおす必要がありますので、お気をつけください。
雇用主にとっては負担が増えることが懸念されます。人件費が一番高いコストだといわれることが多いですが、その人材を募集するコストもできれば抑えたいものです。
外国人労働者の採用する企業が増えているとはいえ、まだ効率的な募集の仕方が定まっておりません。近年はオンラインサービスなどで時間的コストを抑えて海外の優秀で若い人材ともやり取りすることが可能になってきています。
中には無料で求人掲載できるものもあるので、そういった場所のコストを抑えることで全体の折り合いをつける必要があるのかもしれません。