日本国籍を持たない外国人が日本に中長期的に滞在するためには、例え永住権を持っていても「在留カード」と呼ばれる身分証明書が必要です。在留カードは、運転免許証と同じくらいの大きさをしています。在留カードには、個別の12ケタの番号が振り分けられています。実はその番号は、外国人を採用する企業にとって必要不可欠なものになっています。今回は、在留カードに記載された番号の役割についてお伝えします。
そもそも在留カードとは?
「在留カード」は、外国人の出入国・在留を管理している「出入国在留管理庁」が、外国人の滞在を許可している証明書です。外国人にとっては、パスポートと同じく大切なものであり、日本に滞在するために必要不可欠なものです。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。もし記載事項に変更が生じた場合には、変更するため出入国在留管理庁に届け出る必要があります。なお、16歳以上の外国人のカードには、顔写真が表示されるようになっています。
在留カードは、日本に上陸する直前に受ける「入国審査」を通過した際に、入国審査官より渡されます。よろしければ、在留カードについて以下の記事で解説していますので、ご覧ください。
別記事:「在留カードとは?外国人雇用に外せない知識を解説!」
在留カードの番号とは?
結婚などによって氏名が変わる、引っ越しなどで移住地が変わる、在留資格変更許可申請を提出し、在留資格が変わることがあっても、在留カードに記載された番号は変わりません。この番号は、外国人にとって固有の識別番号といえるものです。また、「英字2桁+数字8桁+英字2桁」の組み合わせでこの番号は構成されています。
※例:「AB12345678CD」
在留カードに記載された番号の役割
2020年3月より、外国人雇用状況届出の記載事項に在留カードの番号を記載することが義務付けられました。増加傾向にあり、今後も増加が見込まれている外国人の就労状況や在留資格の管理を図る狙いがあるものと思われます。
また在留カードの番号を通じて、出入国や在留を管理する法務省(出入国在留管理庁)と、勤務状況や雇用を管理する厚生労働省の連携の強化する目的もあるとされています。
「外国人雇用状況届出」の提出は、外国人を雇い入れる全事業主の義務とされています。この届出に、「在留カード番号」の記載が新たに必要となったことで、事業主は、以前にも増して、管理体制、個人情報の保持義務(個人情報を管理し、漏洩を防ぐ義務)がより強く求められることになります。
雇用状況届出書に関して、以下の記事でより詳しく解説しています。よろしければ、ご覧ください。
別記事:「【知らないと危険?】外国人の雇用状況届出書」
まとめ
いかがでしたでしょうか。在留カードの番号は、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省が日本国内で、外国人の就労状況が法に違反していないか、または適切な労働環境のもとで働いているか等を把握するために、活用されているようです。外国人を雇用する場合は、このような届け出や、それに付随する義務や求められるものについて、キャッチアップする必要があります。ぜひ、gNaviの記事をご確認いただければ幸いです。