外国人労働者が日本で働く際、罪を犯した場合は、処遇はどうなるのでしょうか。また企業は継続して雇用することが可能なのでしょうか。もちろん、雇用を継続するかの判断は、その企業やケースによって異なるのは当たり前ですので、日本の法律や制度として可能なのかをお伝えします。
外国人の素行と就労ビザ
外国人が日本で働きながら中長期的に滞在するためには、就労ビザ(正確には在留資格)が必要です。就労ビザ(在留資格)を取得、更新、または変更するためには、「素行の良さ」が求められます。この素行の良さというのは、ビザ(在留資格)審査の原則です。それでは、どのような人が「素行が悪い」と判断されてしまうのでしょうか。下記のような場合は、「素行が悪い」と判断される可能性が高いです。
- 犯罪行為の前科がある者
- 社会の風紀や秩序を乱す可能性が高いと認められる者
- ビザ(在留資格)申請など入管法に関わる事柄で不正をした者
具体的な条件は、入管法(出入国管理及び難民認定法)第24条にて、以下のように定められています。
第24条
引用元:「出入国管理及び難民認定法」電子政府の総合窓口e-Gov
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一第三条の規定に違反して本邦に入つた者二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者二の二第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者二の三 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの三他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者三の二公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者三の三国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者三の四次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。四本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)ロ在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者ホ第七十四条 から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1)第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
(2)外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。ト少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたものチ昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者リニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。ヌ売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)ル他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者オ日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者ワ次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者 (1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体カオ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者ヨイからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者四の二別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの四の三短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの五の二 第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの六 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの六の二 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの八第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者十第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
下記より詳しく説明します。
外国人の本国で犯罪歴がある場合
日本に入国する前の前科も、日本の入国審査や在留許可にかかわる審査に影響を及ぼすのでしょうか。結論として、審査に多大な影響を及ぼします。つまり、外国人の本国で前科がある場合は、日本国に上陸する際の上陸許可や、日本国内で在留資格の更新や変更を申請した場合は、基本的に不許可になります。また、本国で犯罪歴があることを隠して、上陸許可や就労ビザ(在留資格)を申請していたことが明らかになった場合は、ビザ(在留資格)は取り消しになり国外退去処置が実施されます。
もし、雇用した後でその外国人が虚偽の申請によって上陸許可や就労ビザ(在留資格)を取得していたことが判明した場合は、速やかに行政書士などの専門家に相談しましょう。
日本で犯罪歴がある場合
外国人が雇用している際に、犯罪行為に手を染めてしまった場合、または犯罪歴があることを隠してビザ(在留資格)申請や上陸許可を得て、自社で雇用してしまった場合も、本国で犯罪歴があるのと同様にビザ(在留資格)の取り消しと国外退去を命じられてしまいます。
犯罪歴があることが判明した時の対応
もし自社で雇用している外国人従業員に犯罪歴があることが判明した場合は、どのように対応すればいいのでしょうか。外国人の不法滞在や不法就労を通報する先は最寄りの「地方出入国在留管理局」です。ただ、その後の対応などを考えた場合は、専門家である行政書士や弁護士などに相談したほうがいいのではないでしょうか。
不法滞在の外国人を雇用した場合は、雇用主にも罰則など刑罰が適用される可能性があります。隠ぺいしたり虚偽の申請に加担してはいけません。したがって、自社を守り外国人が適切に日本で働く環境を整備するためにも、採用時に就労ビザ(在留資格)の確認や、在留期間の確認を在留カードなどで確認を怠らないようにしましょう。また面接時に経歴の確認をし、不自然な受け答えがないかと確認することが大切です。
犯罪歴があってもビザ(在留資格)申請が許可される場合
実は、犯罪歴があったとしてもその事由によっては入国が許可される場合や、ビザ(在留資格)申請が認められる場合があります。そのため、自社で雇用している外国人従業員、またはこれから採用しようとしている段階で、犯罪歴があることが判明した場合は、まずは就労ビザ(在留資格)の業務実績が多い行政書士や弁護士などに相談することをおすすめいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。日本人であれば、過去に犯罪歴があったとしても強制送還などが行われることはなく、雇用主の判断で雇用することは可能です。しかし、外国人の場合は日本に滞在し働くことは、就労ビザ(在留資格)が必須です。採用後や、仕事を教えて責任を持たせた頃に、そういった不正が判明してしまうと採用コストを払っていた企業としてのダメージは計り知れません。