永住権という言葉を聞いたことはありますか?アメリカだと「グリーンカード」という表現で有名かもしれません。日本においても自社で雇用している外国人が働いた年数が長くなれば移住を考えるかもしれません。 日本で生活する外国人が永住権を取得するにはどのような条件があるのでしょうか。
今回は、日本で永住権を取得する要件についてお伝えします。
そもそも永住権とは?
日本に滞在する外国人が、期間の定めがなく日本で生活できる在留資格がいわゆる永住権です。基本的に外国人は日本に滞在する目的(観光、就労、留学など)に合った在留資格が与えられます。原則としてその目的以外の活動が禁止されています。
しかし「永住権」を取得すると他の在留資格のような制限がなくなります。永住権の係る在留資格は外国人として期間の定めなく日本で生活できる資格です。正確に言えば「永住権」という在留資格はありません。「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの永住権に該当する在留資格があります。
取得のための3つの要件
永住権を取得する為にはおおきく分類すると3つの条件があります。下記は法務省のウェブサイトに掲載されている条件です。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
法務省「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」
素行など善良であること
日本の法律を守り地域住民として他者と無用な軋轢なく生活を営んでいることを指します。窃盗や強盗などの犯罪行為はもってのほかですが、交通違反にも注意が必要です。飲酒運転やスピード違反などを繰り返していると不許可になってしまう可能性が高くなります。
独立の生計を営むことが可能な資産又は技能を有していること
公共の負担ではなく自立している、収入や貯蓄、能力から見て安定的した生活が見込まれることを指します。永住許可申請をする本人だけではなく、世帯全体で考慮されますので、本人の収入が十分でなくても配偶者に相当な収入がある場合は大丈夫です。
十分な収入があることを証明するため審査には会社員の場合は、直近3年間分の課税証明書の提出が求められる可能性があります。
その者の永住が日本国の利益になると認められること
「日本国の利益に合すると認められること」は、下記の条件をすべて満たすことを指します。
- 原則として、引き続き10年間以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年間以上在留している
- 罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行している
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間である
- 公衆衛生上の観点から有害となる見込みがない
原則として、引き続き10年間以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年間以上在留していること
例えば、「留学生」の在留資格で4年間滞在し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で6年間以上滞在している場合を指します。この10年間の中で就労資格か移住資格を持って5年間以上の滞在が認められる必要があるので、居住資格ではない「留学生」の資格で6年間滞在しても満たせません。
罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
税金の未納がある場合は不許可になる可能性があります。また、年金や国民保険料なども審査されます。
現に有している在留資格について、最長の在留期間であること
「3年」の在留期間を有していれば「最長の在留期間」とみなされるはずです。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
「公衆衛生上の観点」とは感染症や何等かの中毒性があるかなどです。現状生活している住居がごみ屋敷かどうかなども考慮されます。
原則10年間在留に関する特例とは?
永住権の取得には、原則10年間以上日本に在留している事が求められます。しかし下記のような場合は在留期間が10年間に満たなくても永住権が認められる場合もあります。
- 日本人または永住者及び特別永住者の配偶者と結婚し実質的な婚姻生活が3年以上継続している、加えて引き続き1年間以上日本に在留している場合
- 「定住者」の在留資格で5年間以上継続して日本に在留している場合
- 難民の認定を受けた者で認定後5年間以上継続して日本に在留している
- 外交、社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年間以上日本に在留している
- 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年間以上継続して日本に在留している
参照元: 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)法務省
また、平成24年5月7日より「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」が開始されました。研究や事業経営など、高度な専門知識がある「高度人材外国人」として認められた場合、上記と同じように日本に10年間以上在留していなくても永住許可の対象になります。
具体的には、下記の通りです。
- 80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年間以上継続して在留している
- 70点以上を有している者であって「高度人材外国人」として3年間以上継続して本邦に在留している
- 70点以上を有している者であって、かつ3年間以上継続して本邦に在留している者で永住許可申請日から3年間前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められる
参照元: 「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」 法務省
永住許可申請の審査期間
気になる審査期間ですが、法務省によると、標準処理期間は4ヶ月間とされています。しかし個々人の事情や家族の状況などでもかかる時間は変化します。どこの入国管理局も混雑していますが、特に東京は混みあっています。実際は6か月間から1年間程度かかるという報告もあるので、余裕を持って申請する必要があります。
参照元: 在留処理審査期間(日数)法務省
永住権取得後の注意事項
永住権を取得した後でも、下記のような場合は取り消されてしまう場合があります。
- 申請内容に虚偽がある場合
- 再入国許可を受けていない場合
- 居住地登録をしない場合
- 在留カードの有効期間更新申請手続をしなかった場合
- 懲役や禁錮に処せられた場合
よろしければ別記事:「永住権を取り消される理由とは?」をご参照ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。永住権を取得し「永住者」となれば在留期限が来るたびに必要な更新が必要なくなります。それは煩雑な書類の準備やそのための時間にとらわれずに済むということではないでしょうか。
あくまで外国人本人の意思で決めることですが、もし取得の際には企業の担当者としても応援できるような関係作りができると良いかもしれませんね。