新型コロナウィルスの影響により、各所からその取り組みや対応に関する発表がなされています。外国人雇用をする雇用者の皆さまにおかれましては、最新の情報に注意し、適切な対応を検討いただけますようよろしくお願いします。
出入国在留管理庁に関する説明は別記事「出入国在留管理庁」を徹底解説!|(入国管理局)」をご参考ください。
出入国在留管理庁ホームページ: 出入国在留管理庁(immigration service agency of Japan)
発表の一覧
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
・ 新型コロナウイルス感染症に関して,4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて,4月3日午前0時から,当分の間,添付の表の2の国・地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
法務省-2020年4月1日
・ 4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
【感染拡大防止のための窓口混雑緩和策】
英語版
中国語(簡体)
中国語(繁体)
インドネシア語
在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月 又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動 (出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許 可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間 満了日から3か月後まで受け付けます。
出入国在留管理庁‐2020年4月3日
【帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い】
① 「短期滞在」で在留中の方 ⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。 (4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の方が,従前と同一の受入機関及び業務で 就労を希望する場合。 ⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」 への在留資格変更を許可する。 (4月3日変更点:許可する在留期間を30日から3か月に伸長。)
③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。) ⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。 (4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
※ 上記①~③について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能。
出入国在留管理庁-2020年4月3日
外国人向け配信
在留資格に関する特別ルールの説明(やさしい日本語)
出入国在留管理庁(入管:Immigration Services Agency)からのお知らせ①
出入国在留管理庁(入管:Immigration Services Agency)からのお知らせ②
留学生に関して
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について
日本語教育機関に関して
日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について
技能実習生に関して
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
[Q&A]技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について
その他