外国人雇用と在留カードについて|【5分で分かる基礎知識】

外国人雇用と在留カードについて|【5分で分かる基礎知識】

外国人を採用する際に雇用側が確認する「在留カード」ですが、外国人にとってはパスポートと同じく大切なものです。今回は外国人を雇用する際になぜ在留カードを確認するのかも含めて、雇用側企業に外国人労働者にも必須な在留カードについてお伝えします。

そもそも在留カードとは?

出入国在留管理庁によると下記のように説明されています。

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

引用元:「在留カードとは?」出入国在留管理庁

つまり、日本という国が中長期的に滞在する外国人に対して滞在許可を出した証明が「在留カード」だということですね。したがって、これがない場合は不法滞在を疑われてしまいます。

在留カードに記載されているのは?

外国人が日本に滞在する許可を得た証明である在留カードですが、どんな内容が記載されているのでしょうか。

参照元: 「在留カードとは? 」出入国在留管理庁

上記が出入国在留管理庁が掲載している在留カードのサンプルです。在留カードには氏名、生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否などが記載されています。これらの情報はビザ(在留資格)申請の際に提出した資料や申請書をもとに記載されています。

在留カードに書かれている情報はとても重要なものです。もし虚偽の情報である場合、または虚偽の情報に改編した場合などは罪に問われる可能性が高いです。

採用の際に在留カードを確認する理由とは?

なぜ、採用する際に外国人の「在留カード」を確認する必要があるのでしょうか。その理由は「在留資格」「在留期間」「就労の可否」この3項目を確認したいからです。

在留資格とは?

結論からいうと在留資格とは「外国人が入国後に合法的に日本に滞在するために必要な資格」です。在留資格は、約30種類あります。それらは2種類に分類されています。「活動類型資格」と「地位等類型資格」です。

活動類型資格

活動類型資格は「通訳としてホテルで働く」「設計者として設計事務所で働くなど日本で行う活動(就労など)が明確にすることで取得可能なものです。

地位等類型資格

地位等類型資格は「地位的な理由によって取得可能」な資格です。例えば「日本人と結婚して日本で暮らす」「留学で日本の大学に通う」などが該当します。

就労目的で滞在する外国人には下記のような在留資格がありますので、一部紹介します。

在留資格在留期間
技術・人文知識・国際業務5年,3年,1年又は3ヶ月
特定技能1号( 1年,6か月又は4 月 )2号( 3年,1年又は6 6ヶ月)
法律・会計業務5年,3年,1年又は3ヶ月
介護5年,3年,1年又は3ヶ月

参照元:「在留資格一覧表(令和元年11月現在)」出入国管理庁

外国人が日本で働く場合は、在留資格によって就業できる職種が異なっています。永住者や一部の例外を除き、基本的には在留資格で定められた職種で働くことしか許可されていません。したがって、雇用する際は外国人の在留資格が自社で働くことが可能なものか確かめる必要があるのです。

在留期間

在留期間は、外国人が取得している在留資格が有効な期限を示しています。その期間を過ぎれば、滞在許可が無効になります。したがって、期限を過ぎる前に更新の申請をする必要があります。在留資格によって、更新が無制限な在留資格と、上限が設けられている在留資格があります。例えば、特定技能は特定技能1号と特定技能2号の2種類がありますが、1号は5年の更新上限があります。2号は更新上限はありません。

就労の可否

就労の可否は、その在留資格に許された就労の条件が記載されています。技術・人文知識・国際業務などの場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。 留学の在留資格は基本的に働く事が出来ませんが、資格外活動許可申請を出入国在留管理庁に行い許可されると、在留カードにその旨が記載されます。

偽造在留カードがある?

近年、報道もされていますが在留カードを偽造し逮捕される事件がありました。真贋を見極めるアプリなども出てきていますので、外国人を採用する際には在留カードに関する事項は確認を怠らないことをおすすめします。

参考: https://gnavi.yoiwork.com/application-visa/

在留資格がない、あるいは偽造した在留カードを使用して就労させた場合は雇用主も罪に問われる場合があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ちなみに在留カードにも更新が必要な場合があります。基本的には在留カードの更新よりも在留資格の更新の期限の方が短いので在留資格更新の際に、自動的に在留カードも更新できます。

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