外国人が日本で中長期的に滞在するためには「在留資格(ビザ)」が必要です。そのために地方出入国在留管理局に様々な資料や書類を提出する必要があります。
在留資格(ビザ)の種類にもよりますが、例えば「結婚証明書」や「学位証明書」などがあります。これらの書類は返却されるのでしょうか。今回はビザ申請で提出した資料の返却についてお伝えします。
提出する書類は原本である
「在留資格(ビザ)」の申請時に提出する学位証明書や登記謄本などの資料は、通常は原本でなければなりません。例えば、「戸籍謄本」や「卒業証明書」など申請すれば何度も発行される書類が当てはまります。
しかし、再発行が不可能な書類に関してはコピーの提出で結構です。例えば、卒業証書や結婚証明書などが当てはまります。ただ、コピーの提出の際は地方出入国在留管理局の窓口にて原本を提示する必要があります。
返却を希望する場合
何度も取得できる書類は、原則として原本を提出することが必須です。ただ、申請時に返却を希望することはできます。ただ、それが確実に認められるわけではありません。
手元に残しておきたい場合は、返却を求めるよりも原本のコピーをあらかじめ取って置き、申請時にはコピーを提出し原本を窓口で見せることが考えられます。それでも原本の提出を求められた場合は、提出するほかありません。
不許可の場合は返却されるか
不許可の場合でも提出資料の返却はされません。したがって、提出する書類はあらかじめコピーまたはPDFなどデータで保存しておくべきでしょう。もし不許可や追加資料を求められた場合に、何が足りないのかを判断するうえでも「書類をどのような内容で提出したのか」を把握できるようにしておく必要があります。
追加提出を求められた際の対応は下記の記事をご参照ください。
別記事:【就労ビザ】資料提出通知書とは?
手元に残していない場合は?
もし手元にコピーやデータとして提出書類などが残っていない場合に、不許可や追加提出を求められたとき、何もなければ対応が困難です。その場合は、「開示請求」をすることで提出した資料を見ることができるかもしれません。
「開示請求」とは、申請者が過去に提出した資料を見ることを出入国在留管理局に対して求めるものです。開示を希望する場合は、出入国在留管理局の担当部署に対して請求所を提出します。その後、出入国在留管理局から開示する旨の通知が届き、コピー送付または窓口にて申請者本人が閲覧するという流れです。
ただ、この場合は「開示請求」の申請をして受理されてから見る機会を得られるなど時間がかかります。また見れる範囲も限定的な可能性もあります。したがって事前に手元にコピーなどを残すことが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はビザ申請で提出した資料の返却についてお伝えしました。原則的に提出した資料や書類は返却されません。
「開示請求」をすることも可能ですが時間がかかり、現実的ではありません。ビザ(在留資格)申請時には手元にコピーやデータとして残しておくようにしましょう。