2019年4月に人手不足解消を目的に新設された「特定技能」の就労ビザ(在留資格)ですが、認められている14分野の中には「造船・舶用業」があります。運用開始から1年が経過しますが、まだ周知が不十分ともいわれております。そこでこの記事では、特定技能【造船・舶用業】の概要をお伝えします。
そもそも特定技能とは?
特定技能とは、人手不足と認められた14分野の単純労働を含む業種で働き日本に滞在することを外国人人材に許可する就労ビザ(在留資格)です。特定技能には1号と2号があり、それぞれ取得要件や滞在期間なども異なります。また特定技能は特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能の就労ビザ(在留資格)の取得要件は、主に下記の2つです。
- 日本語能力試験に合格していること(規定あり)
- 技能評価試験に合格していること(規定あり)
詳しくは以下の記事をご覧ください。
別記事:「今さら聞けない・・・制度の基本と実情「特定技能」制度」
なお、2020年4月現在で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件を満たせば永住申請も展望できる在留資格であることが特徴です。
特定技能「造船・舶用業」
特定技能「造船・舶用業」で定められる業種は次の通りです。
- 溶接(金属溶接・溶断工)
- 塗装(塗装工)
- 鉄工(鉄工、製缶工)
- 仕上げ(めっき工、金属研磨工)
- 機械加工(数値制御金属工作機械工)
- 電気機器組立て(電気工事作業員)
なお、これらは全て、技能実習2号移行対象職種です。
「造船・舶用業」の現状は?
造船・舶用工業は 裾野の広い労働集約型産業として 国内に生産拠点を維持し、その殆どが地方圏に存在しています。特に瀬戸内や九州には、造船・舶用工業が主要産業として経済雇用において中核的な役割を担っている地域が多数存在しています。
地域に立地する造船・舶用工業にあっては、少子高齢化・生産年齢人口減少が急激に進んでいることに加えて、若者の地方から都市部への流出により、日本人の若手就労者の確保に苦労している状況です。
造船・舶用工業分野における主な職種の平成 29年度の有効求人倍率は、
- 溶接(金属溶接・溶断工) 2.50倍
- 塗装(塗装工)4.30 倍
- 鉄工(鉄工、製缶工) 4.21倍
- 仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41倍
- 機械 加工(数値制御金属工作機械工) 3.45倍
- 電気機器組立て(電気工事作業員) 2.89 倍
となっているなど深刻な人手不足状況にあり、現時点で6,400人程度の人手不足 が生じていると推計されています。(参考引用元:国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」)
特定技能「造船・舶用工業分野」によって就労する外国人労働者は2019年10月時点で58名であり、2019年受入れ見込みの1,300~1,700人には及ばない結果となっています。
1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数は 最大1万3,000人であり今後も動向が注目されています。
特定技能1号「造船・舶用業」の業務内容
- 溶接(手溶接、半自動溶接)
- 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
- 鉄工(構造物鉄工作業)
- 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
- 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
- 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
特定技能「造船・舶用分野」要件
特定技能1号においては、
・技能水準・・・「造船・舶用工業技能測定試験(仮称)」に合格すること
・ 日本語能力水準・・・「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
の2つの要件を満たす必要があります。(試験日において、満 17 歳以上の者)また、特定技能2号においては、
・試験水準・・・「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」
・実務水準・・・複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験
これらの要件を満たす必要あります。
また、特定技能所属機関(雇用する企業)に対して特に課す条件として、他業界とは異なり、以下が定められています。
ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称 (以下「協議会」という )の構成員になること。)」
引用元:国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
詳細リンク先: (国土交通省)
造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領(様式第4号)
造船・舶用工業分野特定技能協議会開催状況
特定技能評価試験とは?
造船・舶用工業分野の特定技能1号試験実施要領(国土交通省海事局船舶産業課)によれば、 以下のように定められています。
試験言語
試験言語は日本語とする(必要に応じてルビを付す)。ただし、専門用語等については他の言語を併記することができるものとする。
実施主体
本試験は、造船・舶用工業分野特定技能 1 号試験(以下「技能試験」という)と称し、その実施主体は、次のとおりとする。
実施主体:一般財団法人日本海事協会
所在地:東京都千代田区紀尾井町 4 番 7 号
実施方法
① 技能試験は、実技試験及び学科試験によって行う。
② 実技試験は、業務区分ごとに試験を行う。
③ 学科試験は、ペーパーテスト方式により業務区分ごとに試験を行う。
試験の実施要領詳細はこちら: 造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(国土交通省)
試験の開催情報についてはこちら:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(一般財団法人 日本海事協会)
参考資料文献
国土交通省「造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は「特定技能」の中で「造船・舶用業」分野に関する概要や、要件をお伝えしました。自社で特定技能外国人の雇用を検討している場合は、「支援計画」の策定実施や特定技能ビザ(在留資格)申請に必要な書類、また特定技能外国人を雇用する企業をサポートする「登録支援機関」の存在など、多くの知識が必要になります。よろしければ以下の記事をお役立てください。
別記事:「今さら聞けない・・・制度の基本と実情「特定技能」制度」
別記事:「登録支援機関の役割とは?」
別記事:「特定技能1号に必須!具体的な支援内容とは?」