≪必読≫特定技能雇用契約の概要とポイント解説|【外国人雇用の基礎知識】

≪必読≫特定技能雇用契約の概要とポイント解説|【外国人雇用の基礎知識】

少子高齢化などにより労働生産人口が減少し、各業界の人手不足が今後も加速していくといわれています。その対策として政府は「特定技能」の就労ビザ(在留資格)を新設し、人手不足の業界を外国人人材で補おうとしています。

とはいえ、2019年4月に新設された「特定技能」について企業に対しての情報提供は十分ではないといわれています。そもそも人材がほしくても、外国人雇用をした経験がない企業にとっては、外国人雇用に踏み切るのは困難ではないでしょうか。そこで今回は「特定技能」の就労ビザ(在留資格)の外国人を雇用する際に必要な「特定技能雇用契約」の7つのポイントをお伝えします。

※「就労ビザ」とは正確には在留資格である「特定技能」のことを意味する言葉ではありませんが、俗称として「就労ビザ」が使用されることが多いため、就労ビザ(在留資格)と表記しています。

そもそも特定技能雇用契約とは?

「特定技能雇用契約」とは、特定技能外国人(特定技能の在留資格を持つ外国人)を雇用するために用いる必要がある労働契約です。特定技能外国人として雇用するには、すでに特定技能の就労ビザ(在留資格)を取得している外国人、あるいは特定技能の就労ビザ(在留資格)の申請要件を満たしている外国人を雇用する必要があります。

特定技能外国人を雇用する際は、「特定技能雇用契約」を企業と当該外国人は締結する必要がありますが、何故でしょうか。その目的と必要性について説明します。

特定技能雇用契約の目的

特定技能雇用契約は、外国人労働者を守るための雇用契約といわれています。その背景には、「パワハラ」「低賃金」「悪質ブローカーの仲介」といった外国人労働者を取り巻く問題があります。これらの問題を踏まえ「特定技能」の就労ビザ(在留資格)では外国人労働者に対する不等な扱いを防ぐために「特定技能雇用契約」に外国人労働者を守る内容が盛り込まれています。

特定技能雇用契約に必要な7つのポイント

特定技能雇用契約には外国人労働者を守るよう規定されています。雇用する企業は、高い技能水準の特定技能外国人を雇用維持するためにも、その内容について把握する必要があります。特定技能雇用契約を締結する際に必要な7つのポイントをお伝えします。

従事する業務が明確である

特定技能に関して法務省令には以下のように定められています。

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

引用元:「法務省令第五号」法務省

「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務」とは、特別な教育や研修を受けることなく、ある分野に関する一定の知識と経験を持ち、すぐに業務に従事できること」を指します。つまり、特定技能外国人は即戦力として「特定技能」の就労ビザ(在留資格)を与えられています。外国人が「特定技能」の就労ビザ(在留資格)を得るためには、該当分野の技能試験と規定水準の日本語能力試験に合格する必要があります。詳細は下記記事をご覧ください。
別記事:「今さら聞けない・・・制度の基本と実情「特定技能」制度

特定技能雇用契約を締結する際に作成し特定技能外国人と交わす「特定技能雇用契約書」には当該外国人が従事する業務が明確かつその当該外国人が取得した、あるいは取得要件を満たしている分野と合致している必要があります。そのため「特定技能雇用契約」では当該外国人が従事する業務が明示されている必要があります。

差別の禁止

外国人であることを理由にして、日本人とは異なる不当な扱いは禁止されています。報酬額、長時間労働、教育訓練の実施有無、福利厚生施設の利用可否などは他の日本人一般労働者と同等以上のものを企業は提供する必要があります。外国人労働者に対して、他の日本人労働者と比べて不利になるような扱いをしないよう配慮する必要があります。

報酬額

外国人に支払う報酬額は、他の日本人労働者と同等以上のものにしなければなりません。同じ職種に就いている日本人労働者の報酬が高ければ、特定技能外国人の報酬も同じ水準にする必要があります。その際、責任や仕事内容も日本人労働者と同等であると伝えておくことが大切です。同じ職種で近しい技能水準の日本人がいなければ賃金規定に応じて、賃金規定が定められていなければ、当該外国人が従事する業務に近い業務をしている日本人とどのような違いで報酬を決定しているのか説明する必要があります。「日本人ではない」という差別的な理由で正当な理由もなく待遇を低くしてはいけません。

また、特定技能外国人へ支払う高い報酬水準を避けるために、結果として不当に他の日本人労働者の報酬を下げないように注意しましょう。

労働時間

外国人へ不当な長時間労働は避けなければいけません。他の日本人労働者と同じ労働時間にあわせる必要があります。この労働時間はフルタイムで勤務する一般労働者の労働時間であり、パートやアルバイトは含みません。フルタイムとは、原則として労働日数が週5日以上かつ年間の労働日数が217日以上、週労働時間が30時間以上であることです。また、特定技能外国人はフルタイムであることが求められるので同じ特定技能外国人が複数の会社で働くことはできません。

有給休暇

特定技能外国人も日本人労働者と同様に有給休暇を取得させなければいけません。また特定技能外国人が一時帰国を望む際には、例え当該外国人の有給日数がない場合でも、以下のことを配慮する必要があります。

  • 追加の有給休暇の取得
  • 無給休暇の取得

母国に当該外国人が帰国する際は「再入国許可」を事前に申請して取得しておくと日本に戻る際の入国審査がスムーズになります。

帰国のサポート

特定技能外国人が特定技能雇用契約終了後に母国に帰国する場合は、原則として旅費は本人が負担します。しかし、当該特定技能外国人が旅費を支払うことができない場合は、雇用している企業が旅費を負担します。企業が負担する場合、その費用を当該外国人の給料から控除するなどはしてはいけません。また当該外国人の出国が滞りなく行えるように航空券の予約購入など必要な措置を企業が行う必要があります。

健康や生活状況の把握

雇用している特定技能外国人が安心して日本で暮らし、安定して業務に取り組めるように雇用している企業は、当該外国人の健康状態や生活に関する状況を把握する必要があります。そのため、雇用期間中は健康診断を受けさせたり、緊急連絡網などを整備して、特定技能外国人が安心して働ける環境を維持することが求められます。

まとめ

いかがでしょうか。以上の7つのポイントを踏まえたうえで「特定技能雇用契約」を締結し「特定技能雇用契約書」を交わす必要があります。「特定雇用契約書」は雇用する外国人が十分に内容を理解できる言語で作成し、当該外国人が十分に理解したうえで署名する必要があります。また特定技能外国人を雇用する際には担当者として把握するべきことの一部として、以下のことがあります。

  • 「特定技能1号」「特定技能2号」の違い
  • 第2号技能実習から特定技能1号への移行
  • 「支援計画の策定実施」

以上の内容をまとめたものが無料で下記よりダウンロードできます。よろしければご活用ください。

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