特定技能の在留資格を所持している外国人は受け入れ機関(企業)から支援計画に沿ってサポートを受けることができます。ただ、受け入れ企業にそのノウハウがない場合、またはリソースがない場合は、外部に支援を委託することが可能です。
その委託を受けることができるのが、出入国在留管理庁に登録される「登録支援機関」です。業界用語では、この機関について、「特定技能所属機関(受入れ企業)を支援するために、出入国在留管理庁に登録した”登録支援機関”」と表現をします。
【このような方に読んで頂くことを想定しています】
登録支援機関を開業しようと検討している方 |
登録支援機関の概要について知りたいという方 |
この記事では、なるべくわかりやすい表現で、登録支援機関の概要をお伝えします。
登録支援機関の役割とは?
「登録支援機関」とは「特定技能」で活躍する外国人労働者を支援する存在です。「特定技能」に関わる構図として下記の図を参考にしてください。特定技能1号の外国人労働者を「1号特定技能外国人」といいます。特定技能2号の外国人労働者を「2号特定技能外国人」といいます。
登録支援機関は受け入れ先の企業に委託されて、1号特定技能外国人 に対して支援計画を実施します。登録支援機関になるためには、基準や条件を満たした状態で出入国在留管理庁に申請し、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録支援機関は特定技能1号に対して支援計画を実施するものとして定義されており、2号特定技能外国人労働者に対しては支援を行う義務はありません。何故なら1号に対して受け入れ先の企業は支援を行う必要があるので、登録支援機関も1号特定技能外国人に対して支援を行うものとされています。
特定技能所属機関について
「特定技能所属機関」とは「受け入れ先の企業」のことです。特定技能所属機関は特定技能の在留資格を持つ外国人と原則として直接、雇用契約を結びます。漁業と農業のみ派遣契約でも可能です。
特定技能所属機関は1号特定技能外国人労働者に対して「支援計画の実施」が義務付けられています。支援計画には必ず実施する必要がある「義務的支援」と、任意で行う「任意的支援」があります。
特定技能所属機関はこれらの支援計画の実施に関わる業務をすべて登録支援機関に委託し任せることができます。
※支援計画の作成は特定技能所属機関(受け入れ先の企業)が行う必要があります。作成に関して登録支援機関から助言等を得ることは問題ありません。
支援計画(義務的支援・任意的支援)
「義務的支援」とは1号特定技能外国人に対して必ず行わなければならない支援です。したがって確実に支援計画に盛り込む必要があります。義務的支援が支援計画に記載されていない、あるいは実施しなかった場合は1号特定技能外国人の受け入れができなくなります。
また登録支援機関に業務委託した場合でも、委託先の特定支援機関が義務的支援を行わなかった、支援計画に記載がない、または義務的支援が不十分だと判断されれば1号特定技能外国人を受け入れることができない可能性があります。
「義務的支援」の支援内容は下記の通りです。
1.事前ガイダンスの提供 |
2.出入国する際の送迎 |
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 |
4.生活オリエンテーションの実施 |
5.日本語学習の機会の提供 |
6.相談又は苦情への対応 |
7.日本人との交流促進に係る支援 |
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援 |
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報 |
出典:法務省入国管理局「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
任意的支援は上記の支援以外に1号特定技能外国人労働者が日本で働くうえで必要だと想定される情報を提供する、あるいは支援実施をすることです。
上記の項目毎に関連することで必要なことを任意的に支援します。
例えば、「事前ガイダンスの提供」であれば下記のような事が考えられます。
1.入国時の日本の気候や服装 |
2.母国から持ってくるべき物、または持ってきてはならない物 |
3.最初の給与支給まで生活する上で必要となる金額、及びその用途 |
4.支給される物(ユニフォーム、作業着等) |
言葉の違いでコミュニケーションに困難が生じる場合は、通訳者などの活用も認められています。入社する際には自社や生活環境について理解したうえで就労を開始することが望ましいとされています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は登録支援機関の概要と役割をお伝え致しました。特定技能1号で在留している外国人労働者の人権を守り、質の高い職業生活、日常生活、社会的生活を維持する為にできることを全て支援計画に記載し実施するということが求められます。
人手不足を解消する救世主として外国人が期待される一方で、文化的な衝突や生活の変化など外国人労働者と地域の両者が不安を抱えています。それらを解消する為の架け橋として登録支援機関のサポートが必要です。それは一人一人の特定技能1号ビザを持つ外国人が帰国するか、在留資格が変更されるまで続きます。