登録支援機関になるために必要な要件や手順|【特定技能の基礎知識】

登録支援機関になるために必要な要件や手順|【特定技能の基礎知識】

特定技能1号の在留資格を持つ外国人(1号特定技能外国人)を雇用する企業(特定技能所属機関)が当該外国人に対して日本で安定して働けるよう情報提供や環境を整備するなどの支援計画を実施することが要件として義務付けられています。

その際に、特定技能所属機関から委託を受けて支援計画を代行して実施、またその作成に助言をするのが登録支援機関です。

今回は登録支援機関になるための手続きや要件についてお伝えします。

登録支援機関とは

前述のとおり、登録支援機関とは1号特定技能外国人を採用している企業に代わって支援計画の実施が役割です。(別記事:「登録支援機関の役割とは?」

具体的な支援内容にはこちらの記事をご覧ください。(別記事:特定技能1号に必須!具体的な支援内容とは?

登録支援機関として想定されているのは、支援体制・実績がある業界団体や、社労士、民間法人などとされています。

登録支援機関として活動をするためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、5年ごとに更新をしなければ効力を失うと定められています。

参照元:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

登録支援機関の登録申請方法

申請の手順

以下のような手順で行います。

1.申請書類一式を揃える

2.持参または郵送で地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理支局に申請

3.おおむね2か月後に登録が完了
※混雑状況によってはさらに時間がかかる可能性が高い
※2か月が過ぎても返答がない場合は、 直接管轄の「出入国在留管理局」へ確認

申請書類

申請書類は下記(14種類)です。

手数料納付書共通
登録支援機関登録申請書共通
登記事項証明書法人
住民票の写し個人事業主
定款又は寄附行為の写し法人
役員の住民票の写し法人
登録支援機関の役員に関する誓約書 ※1法人
登録支援機関概要書共通
登録支援機関誓約書共通
支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し共通
支援責任者の履歴書共通
支援担当者の就任承諾書及び誓約書共通
支援担当者の履歴書共通
支援委託手数料に係る説明書(予定費用)共通

※1法人の場合で住民票の提出を省略する役員がいるときに必要
※リンク先は必要書類のPDF

登録支援機関登録のための要件

登録支援機関に登録するためには下記の要件を満たしている必要があります。

A.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

B.以下のいずれかに該当すること

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、 2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

C.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明を発生させていないこと

D.支援費用を直接又は間接的に外国人に負担させないこと

E.刑事法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

F.5年以内に出入国又は労働に関する法令 に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

登録支援機関の届け出

以下のような届け出を登録支援機関(「支援計画の実施に関する届け出」は特定技能所属機関)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参または郵送しなければなりません。

登録事項変更に関わる届出書

登録事項のいずれかに変更があった場合には、14日以内に届出が必要です。氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)に変更があった場合は、登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)を添付しなければいけません。

支援業務の休止又は廃止に係る届出書

支援業務を休止又は廃止した場合は、14日以内に届け出をしなければなりません。支援業務の一部を休止又は廃止は「登録事項変更に関わる届出書」も必要になります。

支援業務再開に係る届出

支援業務の休止の届け出をした個人や団体が、支援業務を再開する場合は再開開始の1か月前に届け出が必要になります。

もし支援業務休止の理由が「支援業務を適切に遂行する為の体制が整備されていないため」だった場合は、支援体制が整備されたことを証明する資料を添付する必要があります。

支援計画の実施状況に関する届け出

特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人について、四半期ごとに定期的な届け出をしなければいけません。届け出の対象機関に支援対象者がいない場合であってもその旨提出する必要があります。

届け出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。支援計画に変更があった場合は、特定技能所属機関からの「支援計画変更に係る届出」も必要です。特定技能所属機関都合による離職者を発生させた場合、特定技能所属機関から「受け入れ困難に係る届出」も必要になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は登録支援機関になるための手続きや要件につい解説しました。登録支援機関は特定技能所属機関や1号特定技能外国人のみならず、出入国在留管理庁との関わりを持ち、特定技能制度の橋渡し役のような位置にいます。

また、冒頭でもお伝えしたとおり登録支援機関は、特定技能1号の在留資格を持つ外国人が日本で安定して働けるよう情報提供や環境を整備するなどの支援計画を実施することなど、とても重要な役割を担っています。

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