在留資格の審査「不許可」で取るべき対処とは|【5分で分かる基礎知識】

在留資格の審査「不許可」で取るべき対処とは|【5分で分かる基礎知識】

自社で国内にいる外国人を採用し就労ビザ(在留資格)の申請をして、あとは結果を待つだけという時が一番不安になるかもしれません。基本的に自社で雇う場合は同じ在留資格になることが多いと思いますので、同じような書類を提出しているのに許可が下りないことがあります。もちろんそれには理由があります。

そのような場合は、雇用主としてどのような対応をすればいいのでしょうか。海外から呼び寄せる場合も、すでに雇用していて更新が不許可になった場合にしても諦めるしかないのでしょうか。

今回は就労ビザ(在留資格)の申請で許可が下りなかった際の対応についてお伝えします。

就労ビザ(在留資格)の不許可とは?

外国人は出入国管理局より滞在の許可としてその目的や活動に応じた「在留資格」を与えられています。中長期滞在が許可された外国人に発行され入国審査後に渡されている「在留カード」に詳細が記載されています。

在留資格には更新が必要です。更新する場合、あるいは海外で採用が決定し日本で雇用する際にも出入国管理局に申請し許可を得る必要があります。しかし、書類の不備や何らかの事由によって申請が認められない場合があります。

結果の通知方法

出入国管理局からの結果通知は申請している内容の種類によって異なります。例えば、在留資格の更新許可申請時には葉書を出入国管理庁から渡されます。この葉書の表面に結果を郵送してほしい住所と名前を記載し、裏面には、結果が出た際のお知らせ文が印刷されていることがあります。

結果が出た際は、裏面に必要事項(申請番号や入国管理局に行く期日、持ち物等)が記載された葉書が届きます。もし申請が認められなかった場合でも葉書には「不許可」とは書かれていません。「申請に対する結果を通知するので指定する日までに窓口まで来ること」と記載されています。

葉書で結果を見定める基準として、持ち物に「収入印紙」と記載されていれば許可の可能性が高く、「現金」とあれば不許可の可能性が高いです。代理人が申請した場合に、「必ず本人が来てください」と記載されている場合も不許可の可能性があります。

不許可への対応とは?

結論からいうと、修正可能であれば修正し、必要であれば再申請をすることです。したがって、不許可の通知を受けた場合は、出入国管理庁に「不許可の理由」を確認することが大切です。その理由を踏まえて、再申請が必要な場合はもう一度、申請しましょう。

しかしそうはいっても結果通知の時期によっては、今の在留資格が期限切れになってしまう可能性があります。そのようなすでに在留期限が切れている場合は、出入国管理庁に「不許可の理由」を確認する際に「特定活動(出国準備)」の在留資格を付与されます。この在留資格では30日間もしくは31日間の在留期限が与えられます。この期間内に再申請をすることも可能です。

再申請をする前に確認したいこと

出入国管理庁に確認した不許可になった理由を念入りに調べて、それを解決したうえで再申請をする必要があります。例えば、日本で就労する為の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」を更新する場合は、取得要件に当てはまるか、素行や就業先の審査があります。提出する書類でそれらを証明できているかどうかなどを精査し再申請をしましょう。

考え方は「その在留資格の要件に申請者である外国人は満たしているのか」というものです。それらを論理的に証明する書類を集めて、出入国管理庁が理解し納得できるように揃えて申請しましょう。

また再申請後に「特定活動(出国準備)」の在留資格で残留している場合は、31日を経過しても再申請の結果が出るまで2ヶ月は日本に滞在することができます。しかし、付与された「特定活動(出国準備)」の在留期間が30日の場合は上記の特例措置が適用されません。その場合、31日が経過すると不法滞在の扱いになるので帰国しなければなりません。この場合は、事前に出入国管理庁に相談しましょう。

転職や留学生の就職の場合は審査基準が厳しくなるといわれています。事前に「就労資格証明書」の取得をして、申請の際に提出すると良いかもしれません。勤務状況が悪い、税金の滞納や年金の未払いなど、留学生の場合は出席日数などが審査に影響を及ぼす可能性があります。

在留資格のガイドラインを参照する

下記からガイドラインをダウンロードして参考にしてみてください。また不許可事例も別紙で準備されています。そちらも併せて確認することで対応を検討する際に活かせるのではないでしょうか。

参考:「在留資格関係公表資料」法務省

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は就労ビザ(在留資格)の申請が不許可になってしまった場合についてお伝えしました。縁があって雇用した外国人が日本で働けなくなることは、雇用側にとっても外国人にとっても不幸なことです。そのためにも採用時には外国人に在留資格や期限などをしっかりと確認し、更新の際には準備を整えましょう。

また、行政書士事務所へ相談することもひとつの解決策になりますので、行政書士紹介シリーズの記事も参考にしてください。

行政書士事務所紹介記事の一覧はこちら

優秀な外国人と働いてみませんか?

yoiworkは日本で働きたい外国人材と企業を繋げる求人サイトです。求人掲載~面接調整~採用まですべて無料。yoiworkを外国人の採用にぜひお役立てください。