法務省によると平成30年度末時点で日本国内にいるインドネシア人は56,346人とされています。特定技能の在留資格で滞在している外国人で3番目に多いのがインドネシア人です。2019年12月末時点で、189人のインドネシア人が特定技能外国人として日本で働いています。今回はインドネシア人のビザ免除措置と、就労ビザについてお伝えします。
参照元:「平成30年末現在における在留外国人数について」法務省
ビザ免除措置国であるインドネシア
ビザ免除措置国とは、一定の条件のもとで数十日の滞在が事前にビザ取得をせずとも可能である日本の制度に選ばれた国のことです。インドネシアもその制度に選ばれた国ですが、下記の条件があります。
ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。
「ビザ免除国・地域(短期滞在)」外務省
- ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持
- インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行っている
上記の2つの条件を満たしているインドネシア人は日本にビザなしで15日間のみ滞在できます。事前登録で交付されるビザ登録免除証の有効期限は最長で3年間となっています。ビザ登録免除証の概要は下記のとおりです。
渡航目的 | 短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等) |
滞在可能期間 | 15日 |
有効期間 | 3年または旅券の有効期間満了日まで(残存有効期間が3年未満の旅券で申請した場合)のどちらか先に来る日 |
必要書類 | IC旅券・登録申請書 |
手数料 | 無料 |
登録までにかかる日数 | 2日営業日(翌日交付) |
基本的にこのビザ免除措置は、海外から日本国内への旅行客を増やしインバウンドで利益を狙ったものです。しかし、このビザ免除証を利用すれば自社求人に応募したインドネシア人が日本で面接を受けたり、職場見学する事も可能になります。その場合は、航空券や滞在費などが発生してしまうので、その負担をしてまで実際に会うことに意味があるかを検討する必要があります。今はSkypeなどでオンライン上でも面接は可能です。また、報酬が発生する活動は許可されていないのでインターンシップやアルバイトは対応するビザや在留資格を取得する必要があります。
参照元:「インドネシア国民に対するIC旅券事前登録制によるビザ免除」外務省
インドネシア人の就労ビザ
ビザ取得免除措置国であるインドネシアですが、就労ビザのような中長期的に滞在する(免除されている15日以上の滞在をする)場合には、ビザ免除証を所持していたとしても、対応するビザを申請する必要があります。その場合、在留資格認定証明書をインドネシアにある日本領事館に提出し審査を受けて、就労ビザを発行してもらう必要があります。
上記の図は外国人の就労ビザ発行までの流れをまとめたものです。就労ビザは当該インドネシア人のパスポートに押印されます。日本に上陸したとき、入国審査を受けます。その際に、このビザをもとに「在留資格」が記載された「在留カード」が発行されます。これらを経て、インドネシア人は日本で働くことが許可されるのです。ちなみに就労ビザが交付されてから3ヶ月以内に当該インドネシア人が日本に来日しなければ、就労ビザは無効になってしまいますので、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。就労ビザの取得に関しては、各国共通の手順もあれば国によって必要な手続きが変わる場合もあります。今までとは違う国籍の外国人を雇用する際には、一度調べることをおすすめします。