外国人労働者が増えている中で、自社の外国人労働者のビザ更新や管理などを任される担当者も増えています。ビザと在留資格の違いはご存知でしょうか。今回は入国管理局が発行しているビザと在留資格の違いについてお伝えします。
そもそもビザとは何か
海外旅行に行く際や外国人労働者を採用する情報を見聞きするときによく登場するのが「ビザ」という言葉です。
ビザと在留資格は混同しやすいものですが、違うものです。
ビザは査証というもので、下記の内容を証明するものです。
- パスポートが有効であること
- 日本国内に入国しても無害であること
ビザは各国にある日本大使館が発行します。そしてビザがあったとしても、日本で入国許可が下りなければ日本に入国することはできません。
ビザの種類
在留資格以前にビザにも就労可否の種類があります。例えば「短期滞在ビザ」ですがこれは観光者用に用いられるビザで就労は許可されていません。
就労を目的として日本のビザ取得をする場合は、下記のビザが対応しています。
- 高度専門職ビザ
- 就労ビザ
- 一般ビザ
- 特定ビザ
しかし、どのビザでも良いというわけではなく、日本で行う活動や就労先で携わる業務によって取得するビザが異なります。
そもそも在留資格とは?
在留資格は日本に入国した後、日本に滞在する為に必要な証明です。滞在している当該の外国人の国籍や目的、滞在期間などが記載されています。入国審査後にカード形として発行されます。
ビザの更新と期限
ビザには有効期限が定められており、それを超過してしまうと不法滞在として母国に強制送還されてしまいます。その後、5年間は日本への入国が不可能になります。また悪質と判断された場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
このようなトラブルを防ぎ、自社で活躍してもらうためにもビザと在留資格について雇用主と外国人の双方が理解をする必要があるのではないでしょうか。
就労ビザの更新は入国管理局に申請して行います。当該の外国人が転職や転居で取得時と環境が変わっている場合は、それに付随した書類や手続きが生じる場合があります。
就労ビザの更新は、一般的には2週間から1か月と言われておりますが、国内の外国人が増加している現在は余裕をもった準備と申請をおすすめします。
まとめ
いかがでしょうか。外国人採用を検討されているなら、ビザと在留資格は切っても切れない存在です。しっかりと知識を身につけることで、自社で安定して働ける状態を整え、活躍してもらうことが雇用側の役割かもしれません。
また外国人にも知識をしっかりと共有することも大切です。