2019年4月から始まった「特定技能」の「1号特定技能」の在留資格を得て日本で働いている外国人(1号特定技能外国人)は1,621人と調査報告(2019年12月末発表 出入国管理庁)されています。 人手不足と認められる14分野で新たに新設された「在留資格」です。在留資格は外国人が日本で中長期的に滞在・活動する為に必要な資格です。この資格を付与されていない外国人は「不法滞在」となってしまいます。
それまで人手不足の分野を補っていたのは「技能実習」の在留資格で滞在している「技能実習生」と呼ばれる外国人労働者でした。しかし、技能実習は本来は日本の技術を海外に移転することで国際貢献をする事が目的であり労働力の確保のための制度ではありませんでした。ただ、現状としては外国人は日本でお金を稼ぐために技能実習生として日本で働き、受け入れる企業や団体も労働力として期待する側面があります。 そういった制度として目的から外れてしまっていることから、特定技能という在留資格が生まれたと言われています。
しかし、現状は依然として技能実習の取得数が特定技能を上回っています。とはいっても、まだ開始されて間もない制度であり今後は普及することが見込まれます。 特定技能の雇用に係る手続きは、通常の日本人を雇用する場合とは異なります。また、雇用する外国人の母国によって各現地政府が決めた手順や書類に則って申請や準備をする必要があります。したがって実務担当者にとってまだ慣れていないことが多いと予想されます。 このホワイトペーパーは、特定技能インドネシア人と受け入れる企業が特定技能申請の概要や手順を具体的に理解できるよう設計されています。
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