【2020年版】外国人雇用の可能性が広がる!就労ビザ種類の解説|【5分で分かる基礎知識】

【2020年版】外国人雇用の可能性が広がる!就労ビザ種類の解説|【5分で分かる基礎知識】

日本で外国人が働く際はいわゆる就労ビザ(正確には在留資格)が必要です。日本には一体、何種類の就労ビザ(在留資格)があるのでしょうか。また、その就労ビザ(在留資格)に該当する仕事はどのようなものがあるのでしょうか。今回は、就労ビザ(在留資格)の種類についてお伝えします。

そもそも就労ビザ(在留資格)とは?

就労ビザ(在留資格)とは、日本国内で働く際に必要な資格です。この資格は、法務省によって「日本で就労して報酬を得ること」を許可された証明になります。しかし、就労ビザ(在留資格)によって許可されている職種は違うので、該当する職種のみ労働が許可されます。また、就労ビザ(在留資格)とビザ(査証)は別のものです。就労ビザ(在留資格)は日本国内で外国人が行う活動や滞在を法務省が許可するもので、ビザ(査証)は外国人が日本に上陸した際の入国審査で必要になる外務省が外国人に与えるものです。

日本で就労が許可される在留資格とは?

2020年3月末時点で就労が許可されている在留資格は、以下の通りです。

就労制限がない「身分や地位に基づく在留資格」

永住権の獲得や、結婚などによってよって得られる「身分や地位」に基づいて得ることができる在留資格です。以下の在留資格は、日本人と同様に就労に対して業務や期間などの制限はありません。

名称具体的な例
永住者永住許可を受けた外国人
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の実子等
永住者の配偶者等永住者の配偶者、永住者の日本で出生した実子等
定住者日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子、外国で出生した永住者の実子、外国人配偶者の連れ子、その他日本への一定の定着性や在留の必要性が認められる者

就労制限がある「活動に対して付与される在留資格」

いわゆる就労ビザ(在留資格)です。法務省から「日本で行う就労」に対する許可として付与されます。したがって、許可されている就労以外の活動で報酬を得ることは原則として不可能です。違反した場合は、違法行為となってしまいます。

名称具体的な例
外交外国政府の大使、公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授、助教授、助手など
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職ポイント制による高度人材。1号と2号がある。
経営・管理会社社長、役員など
法律・会計業務日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究研究所等の研究員、調査員など
教育小・中・高校の英語教員など
技術・人文知識・国際業務理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士の資格を有する介護士など
興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能技能実習生(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、熟練した技能を要する産業に従事するもの)1号と2号がある。
技能実習技能実習生(海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生) 「技能実習生イ」と「技能実習生ロ」がある。

就労に対する許可と就労以外に対する許可が混在する在留資格

就労に対する許可と就労以外に対する許可が混在している在留資格は、「特定活動」という在留資格です。特定活動の在留資格は、入管法において「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されており、どのような在留許可を得ている資格なのかは、外国人一人ひとりのパスポートに貼付された「指定書」の記載内容を確認する必要しなければわかりません。就労が許可されている内容の場合と、そうでない場合が混在します。

名称具体的な例
特別活動外交官等の使用人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、日本の就労ビザ(在留資格)の種類と、該当する職種についてお伝えしました。お伝えした在留資格以外にも、「留学」の在留資格を持つ外国人留学生は、法務省から「資格外活動許可」を得ることで最大週28時間の労働が許可されます。それによって、外国人留学生がアルバイト等で働いています。

前述の通り、 就労ビザ(在留資格)がないのに日本で働き滞在すると「不法滞在」になってしまい、法的措置が行使されます。具体的には強制送還や刑罰の執行です。違反していた外国人だけでなく、雇用していた企業や機関も懲罰の対象になります。 企業担当者として、外国人を雇用する際は、以上のようなリスクも踏まえて、就労ビザ(在留資格)について学ぶ必要があるのではないでしょうか。

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