在留資格(就労ビザ)で長期間の在留期間を取得するには?|【5分で分かる基礎知識】

在留資格(就労ビザ)で長期間の在留期間を取得するには?|【5分で分かる基礎知識】

外国人が日本で働く為に必要な「在留資格」ですが、その種類ごとに在留期間( 日本に滞在することができる期間のこと )が定められています。取得時に長期的な在留期限を得られた方が雇用する企業にとっても、働く外国人にとっても良いはずです。それでは、どのようにしてこの期限は決められているのでしょうか。今回は在留資格で長期的な在留を獲得するためにできることについてお伝えします。

そもそも在留資格(就労ビザ)とは?

この記事のタイトルですでに在留資格(就労ビザ)と記載していますが、実は在留資格と就労ビザは違うものです。しかし、一般的認識として「ビザを更新する」という表現もありますので、わかりやすくする為に括弧書きにしています。

ビザ(査証)とは?

実際はビザは査証というもので、海外にある日本大使館や領事館から発行されているものです。外国人が日本に来日する際は、母国の日本大使館などでこのビザ(査証)を取得する必要があります。ビザの意味はこの人物のパスポートが有効であり、来日しても問題がありませんという証明です。

ビザは日本への上陸と入国審査の為に必要なものです。有効期限があり、3ヶ月間の間に使用しなければならず、1回限りの使用のみ許可されているなどがあります。ビザ発給の管轄は外務省です。

ビザは日本に入国するまでに必要なものなので、入国後の在留を保証するものではありません。ビザは下記の8種類とされています。

  • 外交査証
  • 公用査証
  • 就業査証
  • 一般査証
  • 短期滞在査証
  • 通過査証
  • 特定査証
  • 医療滞在査証

各ビザに対応する在留資格があります。したがって、ビザと在留資格は別々のものですが、ビザに対応した在留資格が認められるので、切っても切れない関係性ではあります。

在留資格とは?

在留資格とは入国の許可をビザ(査証)で得た外国人が入国後に日本で滞在する為の許可を証明するための資格です。また在留資格によって、許可されている活動や在留期間が異なります。また在留資格は「在留カード」に記載されています。

在留カードについてはこちらをご覧ください。
(別記事:在留カードとは?外国人雇用に外せない知識を解説!

在留資格の管轄は日本の「出入国在留管理庁(旧:出入国管理局)」です。また、在留資格は基本的に更新をする必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合は、5年間,3年間,1年間又は3ヶ月のいずれかの更新期限を設けられます。最長の場合は5年間はその在留資格で在留し就労することが可能です。期限の3ヶ月前から更新の申請が出来ます。

まとめると下記の表のような違いになります。

名称役割期限管轄
ビザ(査証)上陸時に必要発行後3ヶ月など日本大使館など
在留資格入国後の滞在に必要3ヶ月~7年間など出入国管理局

取得するために必要な要件とは?

在留資格は2020年3月現在で29種類ありますが、それぞれ取得要件が異なります。例えば、日本で働く外国人に比較的人気な就労ビザ(在留資格)は「技術・人文知識・国際業務」というものです。この資格は更新上限がなく、更新が認められる限りは日本に滞在し続けることができます。

技術・人文知識・国際業務を例にあげて取得するための要件は下記であるとされています。

  • 素行が不良でないこと
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 雇用・労働条件が適正であること
  • 納税義務を履行していること
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

参照元: 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)

これは更新の際にも改めて審査されます。したがって、トラブルを起こさず法を順守し、勤勉に働いていれば更新は基本的に認められるはずです。

どのように期間が決定されるのか?

ここでは「技術・人文知識・国際業務」の5年間の要件と、1年間の要件をご紹介します。これらを基準に個々の情報を照らし合わせて決定されるといわれています。

技術・人文知識・国際業務(5年間)

次のいずれにも該当する人

  • 住所変更や転職先の変更について届出を行っていること。
  • 義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小・中学校に通学していること
  • これから3年を超えて日本で就労する予定であること
  • カテゴリー1または2の会社であること。(カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は「技術・人文知識・国際業務」の活動を引き続き5年間以上行い,すでに在留期間3年間の「技術・人文知識・国際業務」を持っていること。)
  • 就労予定期間が5年以上であること

子どもがいない場合、2項目目は関係ありません。いるにもかかわらず、(学校教育法1条で定められている)学校に通わせていない場合は在留期間の降格や更新ができない可能性があります。また長期的な在留期間を得ることに重要なのは就労先がカテゴリー1あるいはカテゴリー2の会社であることです。

カテゴリー1

  • 日本の株式上場会社
  • 保険業を営む相互会社
  • 国,地方公共団体
  • 独立行政法人,特殊法人,特別認可法人,国・地方公共団体認可の公益法人
  • 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された団体又は個人

技術・人文知識・国際業務(1年間)

次のいずれかに該当してしまう人

  • 勤務先がカテゴリー4の人
  • 「技術・人文知識・国際業務」3年を持っていたが届出義務を怠ったり,義務教育年齢の子どもが通学していない人
  •  職務上の地位,活動実績,所属機関の実績などから,毎年確認する必要があると認められる人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
※設立して1期が経っていない会社など

つまり、外国人の素行や状態だけでなく、雇用側の規模や設立年数なども在留期間の決定に影響を与えます。5年間の条件を満たしていても、3年間となる場合もあります。それは上記の条件だけでなく、他の様々な諸条件や状況が関係してくるからです。しかし、基本的には上記の条件を整えることが長期的な在留期間を得るために必要なことだとされています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は在留期間についてお伝えしました。条件を満たせば在留資格の更新は会社が代理で行うことも可能です。また、予算が組める場合は行政書士などプロフェッショナルに頼ることで円滑に手続きを進めることができます。

外国人労働者が増加している中で、今後はこういった在留資格やビザの知識は雇用側にとって必要不可欠になることは目に見えています。日々、新しい情報を得ることが大切ではないでしょうか。

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